平成28年1月から、障がい福祉サービス等の手続きでマイナンバーが必要となりました。
掲載日:2015年12月28日
平成28年(2016年)1月から、社会福祉・税・災害対策の3つの行政手続でマイナンバーの利用が始まりました。
障がい福祉に関するサービス等については、主に以下の手続きで、申請時等にマイナンバーを記載する必要があります。また、マイナンバーを記載した申請書等を提出する際には、本人確認が必要となります。
※郵送により申請等手続きを行う場合は、書類のコピーを提出してください。
(1)マイナンバーがわかるもの
(例)通知カード、個人番号カード、など
(2)本人確認書類(顔写真つき証明書は1点、それ以外は2点)
(例)
【顔写真あり】個人番号カード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、など
【顔写真なし】健康保険証、年金手帳、特別児童扶養手当証書、年金証書、など
(1)代理権の確認書類
(例)
【法定代理人】 戸籍謄本その他資格を証明する書類
【任意代理人】 委任状(任意様式)、本人(申請者)の個人番号カードや健康保険証など
(2)代理人の身元確認書類(顔写真つき証明書は1点、それ以外は2点)
(例)
【顔写真あり】 個人番号カード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、など
【顔写真なし】 健康保険証、年金手帳、特別児童扶養手当証書、年金証書、など
(3)本人(申請者)の番号のマイナンバーが分かるもの(コピーでも可)
(例) 通知カード、個人番号カード、など
電話:011-372-3311(代表)
障がい福祉に関するサービス等については、主に以下の手続きで、申請時等にマイナンバーを記載する必要があります。また、マイナンバーを記載した申請書等を提出する際には、本人確認が必要となります。
マイナンバーを利用する主な手続き
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)
- 補装具
- 特別児童扶養手当
- 特別障害者手当、障害児福祉手当、(経過的)福祉手当
- 障がい福祉サービス(居宅介護、施設入所支援、就労継続支援、など)
- 障がい児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス、など)
マイナンバーを記載した申請書を提出する際に必要な書類
本人が申請する場合
以下の(1)及び(2)の書類が必要です。※郵送により申請等手続きを行う場合は、書類のコピーを提出してください。
(1)マイナンバーがわかるもの
(例)通知カード、個人番号カード、など
(2)本人確認書類(顔写真つき証明書は1点、それ以外は2点)
(例)
【顔写真あり】個人番号カード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、など
【顔写真なし】健康保険証、年金手帳、特別児童扶養手当証書、年金証書、など
代理人が申請する場合
1 本人が記入した申請書等を、代わりに窓口に提出するだけの場合
上記『本人が申請する場合』と同様の書類のコピーが必要です。2 申請等手続きを代理する場合
(1)から(3)までの書類が必要です。(1)代理権の確認書類
(例)
【法定代理人】 戸籍謄本その他資格を証明する書類
【任意代理人】 委任状(任意様式)、本人(申請者)の個人番号カードや健康保険証など
(2)代理人の身元確認書類(顔写真つき証明書は1点、それ以外は2点)
(例)
【顔写真あり】 個人番号カード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、など
【顔写真なし】 健康保険証、年金手帳、特別児童扶養手当証書、年金証書、など
(3)本人(申請者)の番号のマイナンバーが分かるもの(コピーでも可)
(例) 通知カード、個人番号カード、など
お問い合わせ先
保健福祉部 福祉課電話:011-372-3311(代表)