選挙権年齢の引下げについて
掲載日:2015年12月9日
選挙権年齢の引下げについて
平成27年(2015年)6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。(施行日:平成28年(2016年)6月19日)
このため、平成28年6月19日後初めて行われる国政選挙(衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙)の公示日以後にその期日を公示され又は告示される選挙から、選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられます。
詳細につきましては、総務省ホームページ「選挙年齢の引き下げについて」をご覧ください。
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局電話:011-372-3311(代表)