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電気さくによる感電事故防止について

平成27年(2015年)7月に静岡県で電気さくによる死傷事故が発生しました。

感電事故を防止するため、電気さくを使用するには電気事業法に基づく安全対策事項(下記に記載)に適合しているか確認し、適合していない場合は事故防止のための適切な措置をお願いいたします。

なお、下記のPDF電気さくの正しい設置方法パンフレット (1.3MB)とPDFポスター (713.6KB)もご活用願います。


電気さくの正しい設置方法パンフレット



電気さくの正しい設置方法 ポスター



また、市民のみなさまには、エゾシカ等被害対策のため市内各所の農地に電気さくが設置されておりますが、むやみに近づき電線に触れないようにご注意願います。
特に幼児等には電気さく付近で遊ばせたり近づかせないよう注意してください。

感電事故を防ぐための安全対策事項

  1. 電気さくを設置した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。
  2. 電気さくは、次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受けるものであること。

    イ 電気用品安全法の適用を受ける電気さく用電源装置
    ロ 感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気さく用電源装置であって、次のいずれかから電気の供給を受けるもの

    (イ) 電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置
    (ロ) 蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源
  3. 電気さく用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が使用電圧30ボルト以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは、当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること。

    イ 電流動作型のものであること。
    ロ 定格感度電流が15ミリアンペア以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。
  4. 電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用のスイッチ(開閉器)を設置すること。
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お問い合わせ先

経済部 農政課
電話:011-372-3311(代表)

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