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年金受給者のいろいろな届出

住所変更などの諸届

住所変更

日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、原則、届出の必要はありません。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが未登録の方や住民票の住所と違う場所にお住まいの方、成年後見を受けている方等は、届出が必要です。
届出書が市役所にありますので、必要事項を記入し、年金事務所(最寄りは新さっぽろ年金事務所)へ提出してください(郵送可)。

振込金融機関の変更

届出書が市役所にありますので、必要事項を記入し、金融機関またはゆうちょ銀行(郵便局)から届書の「金融機関またはゆうちょ銀行の証明欄」に証明を受け、年金事務所(最寄りは新さっぽろ年金事務所)へ提出してください(郵送可)。
金融機関またはゆうちょ銀行(郵便局)から証明を受けなくても、通帳の写しとともに年金事務所(最寄りは新さっぽろ年金事務所)へ提出することもできます(郵送可)。

公金受取口座を利用する方は、届書の「金融機関またはゆうちょ銀行の証明欄」の証明および受取機関の通帳等のコピーの添付は不要になりますが、公金受取口座の登録口座を変更したとしても、年金の受取口座は変更されませんので、年金受取口座の変更を希望する場合は、届出が必要となります。

氏名変更

日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、原則、届出の必要はありません。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが未登録の方や海外居住者等は、届出が必要です。
届出書が市役所にありますので、必要事項を記入し、年金証書とともに年金事務所(最寄りは新さっぽろ年金事務所)へ提出してください(郵送可)。

※共済組合等や企業年金に対しては、「氏名変更届」の提出が必要です。

年金証書などの再交付

年金の受給が決定すると、年金証書が郵送されますので、大切に保管しましょう。
年金手帳はあるが年金証書が見当たらないという受給者の方をお見受けしますが、受給者にとって大切なのは年金手帳ではなく年金証書です。
そのほか、日本年金機構から郵送されてくる書類の中には、紛失するといろいろな支障を来たすものもあります。

年金証書・改定通知書・振込通知書・源泉徴収票の再交付

ねんきんダイヤルまたは年金事務所(最寄りは新さっぽろ年金事務所)にお問い合わせください。

年金受給者が死亡したとき

未支給年金の請求

通常、死亡したときはまだ受け取っていない年金が残っていますので、それを生計同一の親族の方が請求できます。
請求権があるのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等以内の遺族の順になっています。
生計同一の親族がいない場合は、原則、手続きはありません。

老齢厚生年金、障害厚生年金の受給者が死亡した場合は、生計同一の配偶者に遺族厚生年金の受給権が発生する場合があります。

請求先

死亡者が障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のいずれかのみを受給している場合は、市役所で手続きできます。
死亡者が老齢基礎年金や老齢厚生年金など、上記以外の年金を受給している場合は、年金事務所(最寄りは新さっぽろ年金事務所)で手続きします。
死亡者が共済年金を受給している場合は、各共済組合で手続きします。

必要書類等

一般的には次のようなものが必要ですが、受給者、請求者によっては他の書類が必要となる場合がありますので、請求先にお問い合わせください。
【死亡者のもの】
  1. 年金証書
  2. 死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
【請求者のもの】
  1. マイナンバーカード
  2. 戸籍謄本(死亡者と請求者の関係が確認できるもの)
  3. 預貯金通帳(請求者名義のもの)

厚生年金・国民年金の問い合わせ先

年金事務所(最寄りは新さっぽろ年金事務所)にお問い合わせください。
そのほか、ねんきんダイヤルでも案内をしています。

電話対応をする女性のイラスト

お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課
電話:011-372-3311(代表)

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