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行政手続法及び北広島市行政手続条例の改正について

平成26年(2014年)6月に行政手続法の一部を改正する法律(平成26年法律第70号)が公布され、平成27年(2015年)4月1日から施行しました。この改正により、国民の権利利益の保護の充実の観点から、行政処分・行政指導に関して新たな制度が導入されました。
本市では、行政手続法の改正内容の趣旨にのっとり、市民の権利利益の保護の充実のため「北広島市行政手続条例」の改正を行い、本市の条例等に基づく行政処分や本市が行う行政指導についても、国と同様の制度を導入しました。
行政手続法及び北広島市行政手続条例の改正により導入された新たな制度は、次の3つです。
  1. 「行政指導の中止等の求め」 違法な行政指導の中止等を市に対して求めることができる制度です。
  2. 「処分等の求め」 法令に違反する事実の是正のための処分又は行政指導を市に対して求めることができる制度です。
  3. 「行政指導の方式」 市が行政指導をする際に許認可等に関する権限を行使しうる旨を示すときに市が根拠等を明示することが義務化されました。

上記の制度をご利用になりたい方は、その行政指導や行政処分を行なっている市の担当部署にお問い合わせください。
行政手続の制度全般については、市総務課法制担当までお問い合わせください。

資料

  1. PDF北広島市行政手続条例の改正について (16.6KB)
  2. PDF行政手続法の改正について (92.5KB)
  3. PDF改正行政手続法リーフレット (2.0MB)
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お問い合わせ先

総務部 総務課
法制担当 電話:011-372-3311(内線3312)

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