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法人市民税の均等割税率区分の「資本金等の額」の改正について

地方税法改正に伴い、平成27年(2015年)4月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の均等割税率区分の基準となる「資本金等の額」の算出方法が変わりました。

従来の「資本金等の額」から、無償減資や資本準備金の取り崩し額(欠損補てん等)を減算し、無償増資の額を加算することになりました。また、こうして算出された「資本金等の額」と「資本金+資本準備金」を比較し、高い金額が均等割の税率区分の基準になります。

お問い合わせ先

財務部 税務課
電話:011-372-3311(代表)

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