重度心身障がい者等の通院交通費助成制度
掲載日:2022年3月1日
対象者
次の1と2の両方に該当する方
- 重度心身障がい者医療受給者(65歳以上で受給者証を交付されていない方を含む)か、ひとり親家庭等医療受給者(子のみ)か、子ども医療受給者
- 次のいずれかに該当する、慢性的疾病等の受給者証等をお持ちの方
- 健康保険法に定める「特定疾病療養受療証」(慢性腎不全、血友病、後天性免疫不全症候群)
- 難病法に定める「特定医療費(指定難病)受給者証」
- 児童福祉法に定める「小児慢性特定疾病医療受給者証」
- 「特定疾患医療受給者証」
- 「ウイルス性肝炎進行防止対策、橋本病重症患者対策医療受給者証」
- 障害者総合支援法に定める「自立支援医療受給者証」(更生医療、育成医療、精神通院医療)
申請について
助成額
1年間(8月から翌年7月まで)の通院交通費のうち、12,000円を超えた分を助成します。ただし、助成の限度額は24,000円です。医療機関への通院(往診)に要した交通費の一部を助成します。
- 公共交通機関(バス、電車等)は実費です。
- タクシーは領収書が必要です。
- 自家用車は自宅と病院の往復を1キロメートル当たり37円で算定します。
- 通院時の付添人の交通費も対象となります。
申請に必要なもの
- 交通費助成申請書・交通費計算書
申請書は、「保険年金課(医療給付関連)」のページからダウンロードできます。 - 特定疾病、特定医療費(難病指定)、自立支援などの受給者証
- 医療機関に通院したことがわかるもの(診療代領収書、診療明細書、通院証明書等)
- タクシー等公共交通機関以外で通院した場合は、その領収書
- 振込口座のわかるもの
- 印鑑
受付期間
8月1日から8月31日までの1カ月間(前年8月から当年7月までの、1カ年間分の通院交通費を受付けます)
注意事項
医療費が掛からなかった場合は、診療を受けた日にちと医療機関名がわかる診療明細書、通院証明書などが必要です。確定申告の医療費控除などで領収書を使用する場合は、必ずコピーをとって保管しておいてください。
お問い合わせ先
保健福祉部保険年金課医療給付スタッフ電話 011-372-3311 内線 2102