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NPO法人の条例個別指定制度について
掲載日:2020年10月5日
北広島市では、市内のNPO法人に対する市民の寄付を促進し、NPO法人の活動を充実させるため、個人市民税の寄附金税額控除の対象となるNPO法人を条例で指定するための基準及び手続などについての条例を制定しました。この制度(NPO法人の条例個別指定制度)に基づき、市の条例で指定されたNPO法人(指定NPO法人)には次のようなメリットがあります。
- 市民が指定NPO法人に対して寄附をした場合、個人市民税の税額控除を受けることができます(地方税法第314条の7)。例えば、市民が指定NPO法人に1万円の寄付をした場合、翌年の個人市民税が約480円減税されます。
控除額(減税額)=(寄附金(注)-2,000円)×6パーセント
(注)寄附金の合計は、総所得金額等の30パーセント相当額が限度です。
- 指定NPO法人に指定されると、寄附に対する多様な税制優遇措置がある認定NPO法人の認定要件のうち、パブリック・サポート・テスト(PST)要件を満たすこととされるため、円滑に認定NPO法人へ移行しやすくなります。
指定を受けるためには、指定基準に適合する必要があります。NPO法人から指定の申出があった場合には、申出の内容について確認を行い、基準に適合すると認められた場合には、指定のための条例手続を行い、議会で可決されたものが指定NPO法人となります。
申出にあたっては、事前相談を実施しておりますので、ご活用ください。
北広島市の指定NPO法人の一覧
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の効力を生じた年月日 | 寄附金税額控除の対象となる期間 | 役員報酬規程等 |
---|---|---|---|---|
特定非営利活動法人 わたげ | 北海道北広島市高台町3丁目2番地1 | 平成29年(2017年)12月20日 | 平成29年1月1日から令和4年(2022年)12月31日まで |
|
特定非営利活動法人 クラーク博士別れの地・久蔵の里普及促進会 | 北広島市大曲光4丁目1番地8 | 令和2年(2020年)10月1日 | 令和2年1月1日から令和7年(2025年)10月31日まで | (事業年度終了後) |
※上記法人に関するその他の情報については、北海道市民活動団体情報提供システムをご覧ください。
NPO法人の条例個別指定制度の手引き
- PDFNPO法人の条例個別指定制度の手引き (907.0KB)
関係法令
- PDF北広島市控除対象特定非営利活動法人等を定める条例(平成29年(2017年)12月20日条例第29号) (66.7KB)
- PDF北広島市控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例(平成26年(2014年)12月19日条例第42号) (241.6KB)
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問い合わせ先
市民環境部 市民参加・住宅施策課電話:011-372-3311(代表)