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保険証などの性別表記について
掲載日:2014年8月1日
「性同一性障害」 などのやむを得ない理由によって、保険証(国民健康保険被保険者証「兼高齢受給者証」)などの表面に戸籍上の性別の記載を希望しない方に対して、裏面の備考欄等に戸籍上の性別を記載した保険証などを交付いたします。希望される方は、保険証などをご持参のうえ、国保担当まで申し出てください。
出張所等では交付できないため、市役所本庁舎へお越しください。
対象となる保険証など
保険証のほか、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」「特定疾病療養受療証」「資格証明書」も希望があれば対応いたします。表記方法
各証の性別表記欄には「裏面参照」と記載し、裏面の備考欄等に「戸籍上の性別は男(女)」と記載します。(ただし、手書きでの対応となります)
問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)