保護司について
掲載日:2021年7月1日
保護司は、保護司法に基づいて、法務大臣から委嘱をされた、非常勤の国家公務員となりますが、給与の支給は行われません。保護司は、専門官である保護観察官と協力して、犯罪や非行を犯した人の立ち直りを地域で支えるボランティアとなります。
その主な職務は、保護観察を受けている少年や大人の指導、刑務所や少年院に入っている人の帰住先の調整を行う環境調整、犯罪予防活動です。
犯罪や非行を未然に防ぐため、世論の啓発をおこない、地域社会で住民が安全に暮らせるよう努めています。
具体的には次のような諸活動に従事しています。
社会を明るくする運動
福祉庶務担当(内線2135)
その主な職務は、保護観察を受けている少年や大人の指導、刑務所や少年院に入っている人の帰住先の調整を行う環境調整、犯罪予防活動です。
犯罪や非行を未然に防ぐため、世論の啓発をおこない、地域社会で住民が安全に暮らせるよう努めています。
具体的には次のような諸活動に従事しています。
保護観察
犯罪や非行をした人たちと定期的に面接を行い、更生を図るための約束事(遵守事項)を守るよう指導するとともに、生活上の助言や就労の手助け等を行います。生活環境の調整
少年院や刑務所に収容されている人が、釈放後にスムーズに社会復帰できるよう、釈放後の帰住予定地の調査、引受人との話合い等を行い、必要な受け入れ態勢を整えます。犯罪予防活動
犯罪や非行を未然に防ぐとともに、罪を犯した人の更生について理解を深めるために、世論の啓発や地域社会の浄化に努めるものです。毎年7月は、"社会を明るくする運動"強調月間として、様々な活動が展開されています。社会を明るくする運動
お問い合わせ先
保健福祉部 福祉課福祉庶務担当(内線2135)