ここからサイト内共通メニュー

ここから本文です。

印刷する

北広島市資源ごみ等持ち去り防止制度が始まりました

平成26年(2014年)11月1日から、
市関係者以外の者が、ごみステーションから資源ごみを持ち去ることは北広島市の条例により禁止します。

制度の内容

平成26年3月の市議会で、議員の提案により北広島市資源ごみ等持ち去り防止に関する条例が制定され、11月1日から施行されました。
この条例の目的は、資源ごみの行政回収制度の維持と円滑な実施の確保です。
この条例により、ごみステーションに出された資源ごみなどは、市の許可なく回収できなくなりました。
違反をした場合、市職員が指導し、収集運搬を禁止するように命令します。これに従わない場合は、住所・氏名などを公表します。また、持ち去り・運搬している場で、必要な検査や質問をします。

持ち去り禁止対象の資源ごみ

  • びん・缶・ペットボトル
  • プラスチック製容器
  • 段ボール・紙パック・新聞紙・紙製容器・雑誌
  • 古布類

不当な持ち去りを防ぐために

廃棄物適正処理指導員

持ち去り防止やごみ適正処理の周知啓発、パトロールなどを行うため、廃棄物適正処理指導員が新たに任用しています。
持ち去りを目撃した情報が入ると、そのごみステーションを重点的に巡回・監視しています。

周知看板

現在ごみステーションの看板が設置されている箇所に、資源ごみ持ち去りの禁止を周知する看板を新たに設置しています。
看板には、安全・安心なまちづくりのため、不審者警戒中の表示もしています。

持ち去り防止の例外

ごみステーションに出された資源ごみは、基本的には市が回収します。
ただし、所定の手続きをとったうえで、市から許可を受けた自治会・町内会については、例外が認められます。自身が管理しているごみステーションに排出された資源ごみを回収して、集団資源回収の収益にすることができます。
許可を受けた自治会・町内会の方で、市に回収してほしい資源ごみを出す場合は、資源ごみの持ち手付近に「市」などと表示してください。
このような表示があれば、許可を受けた自治会・町内会であっても回収することはできません。
ごみステーションに捨てられたごみのイメージ画像

例外許可の要件

自治会・町内会総会での議決

排出者と回収者の合意が必要です。そのため自治会・町内会の総会で議決をしてください。
引き続き例外による回収を希望する場合は、改めて所定の申請手続きをしてください。

排出者への配慮義務

資源ごみに「市」などと表示され、市に回収してほしいとの意思表示が見られる資源ごみは、回収しないでください。

身分の表示

不当な持ち去りか、例外による回収かが分かるように、自治会・町内会の腕章や帽子、ジャンパーを身に着けるなどの工夫をしてください。

収益金

収益金は、自治会・町内会会員の福祉増進を目的に使用してください。

その他

  • 自身が管理するごみステーション以外からは回収できません。
  • 市が回収する前に回収してください。
  • 自治会・町内会が委託する業者は、ごみステーションから回収できません。
*個別説明を希望される自治会・町内会は、ぜひ環境課までお問い合わせください。

注意事項

不当な持ち去りを見掛けた場合は、直接注意は控えてください。
威嚇、車両の急発進などの恐れがあります。
時間帯や、ごみステーションの場所、人数、分かれば車両のナンバーなどを環境課に連絡してください。

お問い合わせ先

市民環境部環境課
廃棄物計画担当(内線4102)

広告欄

この広告は、広告主の責任において北広島市が掲載しているものです。
広告およびそのリンク先のホームページの内容について、北広島市が推奨等をするものではありません。

  • バナー広告募集中 詳しくはこちらから

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る