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ふれあい学習センターの概要等

北広島市ふれあい学習センター 夢プラザへようこそ!

北広島市ふれあい学習センター 夢プラザ

夢プラザロゴ画像
  • 住所:〒061-1270 北海道北広島市大曲370番地2
  • 電話:011-370-7373
  • FAX:011-377-3051
夢プラザの外観写真

夢プラザの内観写真

夢プラザのステンドグラスの写真

関連ページ

施設の概要

設置目的

北広島市ふれあい学習センターは、市民相互の交流の促進及び学習・文化活動の振興を図り、市民生活の向上を目的とした施設です。併せて、子どもたちの遊び場として「北広島市大曲児童センター」と、地域の読書活動を支える「北広島市図書館大曲分館」も併設しています。

開館時間

9時00分から21時00分まで(遊戯室の専用使用は18時00分から21時00分まで)
  • ※1 児童センター:9時30分から17時30分まで
  • ※2 図書館大曲分館
    (1)火~木曜:9時30分から20時00分まで
    (2)金~日曜・祝日:9時30分から18時00時まで

休館日

  • 毎週月曜日(ただし、月曜が祝日のときは開館。休館はその日以後の休日でない日)
  • 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
※児童センター、図書館大曲分館は別に休館日を設けることがあります。

施設見取図

※施設正面玄関前に駐車場145台分を完備しています。
施設見取図
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使用の申込み

受付時間

開館日の9時00分~20時30まで
※休館日は受付できません。

受付期間

使用する部屋によって、受付期間が異なりますので次の表を参照してください。
受付期間
部屋の名称 受付開始日
多目的ホール1、2及び3
又はサークル活動室2、3及び4
を同時に使用する場合
市民は6月前(市民以外は2月前)の日のある月の初日
上記以外の使用の場合 使用日の3月前(市民以外は2月前)の日のある月の初日

※例えば、12月15日に使用する場合、6月前であれば、6月1日から受付を開始します。3月前であれば、9月1日から受付を開始します。
※多目的ホール1,2,3を同時に、または、サークル活動室2,3,4を同時に使用するときは、6月前であっても他の部屋を同様に使用申請することができます。

受付順位

受付開始日の9時の時点で、2名以上の申請者がいる場合は、到着した順にかかわらず、抽選により順位を決定し受付を行います。9時以降の受付は先着順とします。

申込手続

次の要領でお申し込みください。なお、使用申込は直接ふれあい学習センターで行ってください。電話や郵送による使用の申込みはできません。
  1. 空き状況を確認してください。センター事務室や電話、インターネットで確認することができます。
  2. センター事務室で使用目的等を伝え、使用申請書を作成してください。
    ※準備や後片付けを含んだ使用時間としてください。
    ※初めて施設を使用する場合は、団体や構成員等の登録を行っていただきます。団体等に関する資料をお持ちください。
    XLSX団体等の登録申請書 (32.5KB) DOCX構成員名簿 (24.1KB)
  3. 施設使用料を支払ってください。ただし、備品使用料は使用後の精算となります。
  4. 使用許可書・領収書を発行いたします。

使用期間及び日数制限

各部屋を引き続き3日を超えて、又は、1ヶ月につき6日間を超えて使用することはできません。
※ただし、1ヶ月につき6日間を超える使用を希望する場合で、使用希望日の7日前の時点で使用を希望する部屋が空室である場合は、使用を認めることとしました。
(平成27年(2015年)4月1日から)
(例)4月30日の使用を希望する場合は、4月23日時点で空室の部屋を予約できる

使用中止

使用を中止する場合は、直接ふれあい学習センターで手続きを行ってください。なお、使用者の都合で使用を中止した場合は、納入済みの使用料は返還いたしません。ただし、
  • 多目的ホール1,2,3を同時に、又は、サークル活動室2,3,4を同時に使用する場合は使用日の2月前まで
  • その他の部屋の場合は使用日の15日前までに使用を中止したときは、納入額の2分の1の額を返還いたします。
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使用の制限等

次に該当するときは、施設を使用することはできません。
  • 北広島市暴力団の排除の推進に関する条例第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係事業者
  • 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき
  • 設備又は付属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき
  • 葬儀
  • その他センターの管理運営上支障があるとき
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各部屋の空き状況

ふれあい学習センターの空き・予約状況は、「北広島市公共施設予約サービス」からご確認ください。

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使用料

各部屋の使用料は下表のとおりです。
種別 面積
(平方メートル)
基本料金
(1時間)
定員
(人)
多目的ホール1
(舞台を使用する場合)
1 181 1,440円 60

多目的ホール1
(舞台を使用しない場合)

1 63 600円 60
多目的ホール2 1 87 750円 90
多目的ホール3 1 61 600円 60
調理実習室 1 58 600円 12
集会室1 1 32 300円 12
集会室2 1 32 300円 12
和室1 1 20 220円 12
和室2 1 22 220円 12
多目的作業室 1 49 450円 20
陶芸室
※使用者説明を受けること
1 84 750円 20
遊戯室
※18時~21時まで専用使用可
1 93 840円 -
サークル活動室1 2 31 360円 12
サークル活動室2 2 31 300円 20
サークル活動室3 2 34 300円 20
サークル活動室4 2 34 300円 20
学習研修室 2 77 750円 30

〔備考1〕使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなします。
〔備考2〕次に該当するときは、基本料金に、それぞれ次の割合を基本料金に乗じて得た額(割増使用料)を加算します。
(1)使用者が市民以外の者である場合は100分の100
(2)営利を目的として使用する場合は100分の100
(3)入場料その他これに類する料金が1,000円を超えるものを徴収する場合は100分の100
※2つ以上該当するときは、それぞれの割増使用料を加算します。


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附属設備使用料

附属設備の使用料は下表のとおりです。
部屋名 種別 単位 使用料
多目的ホール 演台 1台
幅120センチメートル、花台を含む。
400円
多目的ホール 司会者台 1台
幅60センチメートル
200円
多目的ホール バレエ用シート 1式 500円
多目的ホール 平台 1式 1,000円
多目的ホール グランドピアノ 1台 1,500円
多目的ホール 音響・照明調整卓 1台
一体機器を含む。
1,500円
多目的ホール シーリングライト 1式 800円
多目的ホール サスペンションライト 1式 1,000円
多目的ホール ホリゾントライト
(アッパー・ロアー)
1式 1,200円
多目的ホール リモコンピンスポット 1式 1,000円
多目的ホール ミラーボール 1個 500円
多目的ホール マイク(ワイヤレス) 1本 150円
多目的ホール マイク(有線) 1本 100円
多目的ホール マイク(演台専用) 1本 300円
調理実習室 調理用設備(流し台、コンロ台等) 1式 1,500円
陶芸室 陶芸窯大 1台 1,000円
陶芸室 陶芸窯小 1台 500円
陶芸室 電動ろくろ 1台 500円
サークル活動室1 音響ワゴン 1式 800円
サークル活動室1 マイク(ワイヤレス) 1本
一体機器を含む
150円
サークル活動室
2、3、4
演台 1台
幅90センチメートル
300円
サークル活動室
2、3、4
ポータブルアンプシステム 1式 300円
サークル活動室
2、3、4
マイク(ワイヤレス) 1本 150円
サークル活動室
2、3、4
マイク(有線) 1本 100円
学習研修室 AVワゴン 1式
一体機器を含む
1,000円
学習研修室 マイク(ワイヤレス) 1本 150円
学習研修室 マイク(有線) 1本 100円
その他 スライド映写機 1台 200円
その他 ビデオプロジェクター 1台 700円
その他 ポータブルアンプ 1式
マイク付き
300円
その他 MDラジオカセットレコーダー 1台 200円
その他 モニター 1台 200円
その他 DVDビデオレコーダー 1台 200円

〔備考1〕使用料は、1日当たりの額です。ただし、陶芸窯(大、小)の使用料は、1回当たりの額です。
〔備考2〕グランドピアノを使用する際の調律に要する費用は使用者が負担します。
〔備考3〕陶芸窯(大、小)を使用するときは、この表に定める使用料のほか、電気使用料として1回の使用につき次の料金がかかります。
(1)陶芸窯(大)ア 素焼き 1,000円 イ 本焼き 2,000円
(2)陶芸窯(小)ア 素焼き 500円 イ 本焼き 1,000円

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使用料の減免

使用に係る使用料の減免は、次のとおりとなります。ただし、陶芸窯の電気使用料は、減免されません。

専用使用:免除

  1. 市が主催又は共催する事業
  2. 学校(大学を除く)が全市的行事に使用するとき
  3. ボランティア活動を行うことを目的とする団体で、その活動が社会福祉の振興に重要な意義を有すると市長が認めるもの
  4. 次に掲げる者(以下「障がい者」という。)を活動の主体として構成された団体
    (1)身体障害者手帳の交付を受けている方
    (2)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
    (3)療育手帳の交付を受けている方
  5. 市町村社会福祉協議会

専用使用:5割減免

  1. 次に掲げる者(以下「高校生以下の者」という)を活動の主体として構成された団体
    (1)小学校就学の始期に達するまでの者
    (2)小・中学校、高等学校の児童もしくは生徒又はこれらに準ずる者
    (3)特別支援学校の小学部、中学部及び高等部の児童又は生徒
  2. 構成員の2分の1以上が65歳以上の者である団体
  3. 社会教育関係団体
  4. 自治会・町内会又はこれらの連合団体
  5. 特定非営利活動法人
  6. 市の学校教育の振興に寄与すると市長が認める団体
※減免の詳細については、下記までお問い合わせください。

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使用にあたっての注意事項

  • 使用後は元の状態に戻してください。ゴミはお持ち帰りください。
  • 許可なく物品の販売、署名や寄附を募るなどの行為は行わないでください。
  • 許可なく広告宣伝物等の掲示や配布、看板などは設置しないでください。
  • 施設内は禁煙です。また、所定の場所以外で火気の使用はしないでください。
  • 使用にあたっては、係員の指示に従ってください。

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位置図


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お問い合わせ先

北広島市ふれあい学習センター
電話:011-370-7373
FAX:011-377-3051

(市役所所管課)
市民生活課
電話:011-372-3311(内線2303)

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