マイナンバー(社会保障・税番号)制度について
掲載日:2015年9月28日
マイナンバー制度とは
平成25年(2013年)5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)が国会で成立し、マイナンバー制度が、平成28年(2016年)1月から全国で導入されることになりました。マイナンバー(個人番号)とは、住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号です。
マイナンバーは、社会保障制度、税制、災害対策など、法令又は条例で定められた事務手続において使用されます。マイナンバーによって個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になります。
また、行政手続において、行政機関等の間で情報連携をすることにより必要な添付書類が減るとともに、事務処理もスムーズとなり、国民の皆様の利便性が向上します。
さらに、必要な方に、必要な行政の支援を迅速に行うことができます。
※マイナンバーに関する詳細や最新情報は、デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度」をご確認ください。
制度についての問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(通話料無料)
0120-95-0178(通話料無料)
平日 9時30分から20時00分まで
土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
※一部、IP電話などで上記ダイヤルがつながらない場合
- マイナンバー制度に関すること
050-3816-9405(有料) - 通知カード、個人番号カードに関すること
050-3818-1250(有料)
※外国語での対応をご希望の方は、次のダイヤルにおかけください。
- マイナンバー制度、マイナポータル、公金受取口座登録制度
0120-0178-26(無料) - マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
0120-0178-27(無料)
※マイナンバーに関する詳しいお問い合わせは、デジタル庁「マイナンバーに関するお問い合わせ」をご確認ください。
お問い合わせ先
市民環境部 戸籍住民課電話:011-372-3311(代表)