社会保障・税番号(マイナンバー)制度について
掲載日:2015年9月28日
マイナンバー制度とは?
平成25年(2013年)5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)が国会で成立し、マイナンバー制度が、平成28年(2016年)1月から全国で導入されることになりました。マイナンバー制度は、国民一人ひとりに12桁の個人番号(マイナンバー)が付番通知され、社会保障や税の分野で手続や事務に利用することにより、行政を効率化し、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)となるものです。
マイナンバー制度の効果
- 国民の利便性の向上
手続きなどで必要な添付書類が削減できるなど、行政手続きを簡素化。 - 行政の効率化
市役所などの行政機関で、業務間での連携が進み、作業の重複など無駄を削減。 - 公平公正な社会の実現
所得や行政サービスの受給状況が把握しやすくなり、給付を不正に受けることを防止するとともに本当に困っている方へのきめ細やかな支援を実現。
制度の詳細
マイナンバーに関する詳細や最新情報は、デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度」ホームページで紹介されています。デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度」ホームページ
マイナンバーに関するお問い合わせは、デジタル庁「マイナンバーに関するお問い合わせ」ホームページをご確認ください。
デジタル庁「マイナンバーに関するお問い合わせ」ホームページ
政府広報オンラインのマイナンバーカードに関する特集ページ
マイナンバーカードを紹介する映像が見られるほか、カードの利便性や安全性などを分かりやすく解説しています。上記の「マイナンバー(個人番号)制度」ホームページと合わせて、ぜひご覧ください。政府広報オンライン「2分でわかるマイナンバー制度‐マイナンバー制度篇」
お問い合わせ先
市民環境部 戸籍住民課電話:011-372-3311(代表)