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指定難病等申請用住民票の交付手数料の免除について
掲載日:2015年7月14日
指定難病等の医療助成を申請の際に添付する住民票の交付手数料が免除されます!
平成27年(2015年)7月1日から指定難病等の医療助成を申請の際に添付する住民票の交付手数料免除の範囲が拡大されました。なお、免除対象となる疾病は以下のとおりです。
- 指定難病(306種類)
- 特定疾患(7種類)
- 小児慢性特定疾病(704種類)
- ウイルス性肝炎
- 橋本病
- 在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成
- 結核医療
交付手数料の免除を受ける際に持参していただくもの
1 指定難病(306種類)・特定疾患(7種類)・小児慢性特定疾病(704種類)
新規の方は、「臨床調査個人票」(医師証明のあるもの)を、更新の方は、「医療受給者証(最新のもの)」と「更新の案内文書」をお持ちください。
2 ウイルス性肝炎・橋本病
新規の方は、「臨床調査個人票」(医師証明のあるもの)を、一部のウイルス性肝炎の方は、「診断書」(医師証明のあるもの)を、
更新の方は、「医療受給者証(最新のもの)」と「更新の案内文書」をお持ちください。
3 在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成
新規の方は、「在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成申請書」(医師証明のあるもの)をお持ちください。更新等での住民票の添付は不要です。
4 結核医療
入院される方は、「結核入院自己負担額の決定案内文書」(医師証明のあるもの)をお持ちください。その他のお手続きに住民票の添付は不要です。
住民票の交付手数料の免除を受けるには
住民票申請時に、上記の免除を受ける際に持参していただくものを窓口で提示していただき、その旨お申し出ください。添付用の住民票は、世帯全員の省略のない(住民票コードを除く)住民票になります。
(用途が押印され、他の用途にはご使用いただけませんので、ご注意ください)
※北広島市にお住まいの方の提出先は、基本的に千歳保健所になります。
問い合わせ先
市民環境部 市民課 戸籍住民担当電話:011-372-3311(内線2321)