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【家屋】耐震改修を行った大規模建築物に対する固定資産税の減額について

対象家屋

  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する要安全計画記載建築物
  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物
  • 令和6年(2024年)3月31日までの間に、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて耐震改修が行われたもの
  • 政令で定める基準に適合することにつき総務省令で定める証明を添付できるもの

減額内容

工事を行った年の次の年度から2年度分の固定資産税を2分の1減額
(※ただし、改修工事費の2.5パーセントが各年度減額の限度)

手続き方法

耐震改修工事完了後、3ヶ月以内に下記の書類を添付して税務課資産税家屋係に申告してください。
  • 地方税法施行規則附則第7条第11項に規定する補助金確定通知書の写し
  • 地方税法施行令附則第12条第43項に規定する基準を満たすことを証する書類
  • 耐震改修に要した費用を証する書類
  • PDF耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 (20.5KB)
※3ヶ月以内に提出できなかった場合はPDF申告遅延理由書 (276.1KB)も併せて提出してください。
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お問い合わせ先

総務部 税務課
資産税家屋係
電話:011-372-3311

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