国民健康保険税 よくある質問
掲載日:2026年2月9日
国民健康保険税(国保税)について、お問い合わせの多い質問をまとめました。ご参照ください。
※国民健康保険は、文中で「国保」と表記しています。
(1)世帯内に国保加入者がいるため
(2)国保を脱退する手続きをしていないため
このようなときは届出を(国民健康保険の加入・脱退について)
(3)脱退手続きの後、国保税を再計算した結果をお知らせするため
(1)税率や制度に変更があったため
(6)40歳になった人がいるため
(7)「特定世帯」又は「特定継続世帯」に該当しなくなったため
(8)「非自発的理由」の国保税軽減期間が終了したため
(9)納付方法が変更になり、1回の納付額が増えたため
電話:011-372-3311(代表)
※国民健康保険は、文中で「国保」と表記しています。
Q1.国保に加入していない人の名前で納税通知書や税額変更通知書が届きます。
A1.次のような理由が考えられます。
(1)世帯内に国保加入者がいるため
- 国保は住民基本台帳(住基)の世帯単位の加入であり、世帯主が納税義務者となり、国保税を納めることになります。納税通知書のほか国保から送付する書類は、世帯主が国保に加入していなくても、世帯員が国保に加入していれば世帯主宛に送付します。
- 国保税の計算をするときは世帯主の所得を含まず、加入者の所得のみで計算しますが、一定所得以下の国保税の軽減制度(7割5割2割軽減)の判定は世帯主の所得を含めて行います。
(2)国保を脱退する手続きをしていないため
勤務先の保険に加入、又は被扶養者になったときは、14日以内に国保から脱退する手続きをしなければなりません。脱退する手続きがないと、国保税を減額することはできません。
このようなときは届出を(国民健康保険の加入・脱退について)
(3)脱退手続きの後、国保税を再計算した結果をお知らせするため
- 脱退の手続きをした翌月に、変更後の国保税額をお知らせする税額変更通知書を送付します。
- 納期限が過ぎていない未納の納付書を同封するほか、納期限を過ぎても納めたことが確認できない納付書を同封することがあります。国保税が納めすぎになったときは、差額分をお返しします。
- 短期間だけ国保に加入した場合は、脱退の手続きの後に納税通知書を送付することがあります。
- 納税通知書や税額変更通知書は、手続きをした翌月中旬に送付します。ただし、資格取得日や賦課処理の都合により変わることがあります。
- 加入期間の国保税を算定する所得等が変更になった場合は、国保税を再計算し、税額変更通知書を送付します。
- 3月以前の国保税が増額になる過年度課税は、加入月数、金額、及び納付方法にかかわらず、納付書で一括で納めることなります。国保税が納めすぎになったときは、差額分をお返しします。
Q2.昨年度より国保税額が高いです。
A2.次のような理由が考えられます。
(1)税率や制度に変更があったため
- 税率などの計算方法は、毎年見直します。
- 7割5割2割軽減など、国保税の軽減制度が変更になったときは、国保税の金額が変わることがあります。
所得の申告がないと国保税の軽減制度を適用するこができません。収入が遺族年金・障害年金のみの場合や所得が全くなかった場合でも、軽減判定のために毎年所得の申告が必要です。
(3)加入者数が増えたため
国保税には加入者1人につき課税される均等割があるので、加入者が増えると国保税額も増えます。
(4)加入者の前年の所得が増えたため
国保税には加入者の前年中(1月から12月まで)の所得に応じて課税される所得割があります。所得割は前年中の所得に税率をかけて計算するので、前々年中と比較して所得が増えると国保税額も増えます。
(5)軽減判定区分が変更になったため
世帯主や加入者の前年中の所得が増えた場合や国保加入者の人数が変更になった場合、軽減額が減額になったり、軽減が適用されなくなることがあります。
国民健康保険税の軽減(7割5割2割軽減、非自発的失業者の軽減)(6)40歳になった人がいるため
- 40歳の誕生日の前日が属する月から64歳まで(第1号被保険者として介護保険料がかかる前月まで)の方は、第2号被保険者(若年者)として、国保税と一緒に介護保険料(介護分)が課税されます。
- 指定障害者支援施設に入所している方等は、介護保険の被保険者にならないため、手続きをすることで介護分がかかりません。
(7)「特定世帯」又は「特定継続世帯」に該当しなくなったため
国保に加入していた方が年齢到達などにより国保から後期高齢者医療制度に移行し単身になった世帯は、国保税が減額になりますが、該当期間が経過した後や世帯状況が変わったときは国保税の減額は終了します。
後期高齢者医療制度に移行する方がいる世帯の国民健康保険税(8)「非自発的理由」の国保税軽減期間が終了したため
非自発的理由で失業された方は、手続きにより、離職した日の翌日からその翌年度末までの期間、前年の給与所得を「100分の30」とみなして国保税を計算します。期間が経過した後は、前年の給与所得を「100分の100」として計算するので、国保税が増えることがあります。
国民健康保険税の軽減(7割5割2割軽減、非自発的失業者の軽減)(9)納付方法が変更になり、1回の納付額が増えたため
- 普通徴収(納付書払と口座振替)は12か月分を10回で納めますが、年金特徴は12か月分を6回で納めます。
- 普通徴収と年金特徴は年間の国保税額は同じですが、年金特徴は1回に納める国保税額が大きくなります。
Q3.確定申告で控除をたくさんとったのに、国保税額が高いです。
A3.医療費控除や扶養控除などの所得控除を申告されていても、国保税の計算に影響はありません。
国保税の所得割額は、総所得金額及び山林所得など(退職所得を除く。)の合計額から基礎控除43万円を控除した総所得金額等で計算します。
Q4.障害者手帳の交付を受け、確定申告で障害者控除をとっています。国保税額は安くなりますか。
A4.確定申告で障害者控除をとっていても、国保税の計算に影響はありません。
国保税の所得割額は、総所得金額及び山林所得など(退職所得を除く。)の合計額から基礎控除43万円を控除した総所得金額等で計算します。
Q5.確定申告でひとり親控除をとっています。国保税額は安くなりますか。
A5.確定申告でひとり親控除をとっていても、国保税の計算に影響はありません。
国保税の所得割額は、総所得金額及び山林所得など(退職所得を除く。)の合計額から基礎控除43万円を控除した総所得金額等で計算します。
Q6.昨年は収入がありませんでした。所得の申告は必要ですか。
A6.毎年所得の申告が必要です。「道民税・市民税申告書」で申告してください。
- 収入が遺族年金・障害年金等の非課税所得のみの場合や所得が全くなかった場合、所得の申告がないと所得を把握することができません。
- 加入者の世帯合計所得が一定以下の場合、国保税の軽減制度がありますが、所得の申告がないと軽減されません。
- また、所得の申告がないと、高額療養費の自己負担限度額が最上位とみなされます。住民税非課税の区分を適用できず、医療費が高額になったときの自己負担額が多くなります。
Q7.収入がない人も国保税を納めるのですか。
Q7.収入がない方も国保税を納めます。
- 国保税は、加入者の所得に応じて課税される所得割、世帯に課税される平等割、加入者1人につき課税される均等割があり、平等割と均等割は所得に関係なく課税されます。
- 加入者の世帯合計所得が一定以下の場合、国保税の軽減制度があります。
Q8.年度の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度の保険料納入通知書が届きました。来年3月分までの国保税の納税通知書もあります。二重納付ではないですか。
Q8.二重納付にはなりません。
- 年度の途中で75歳になる方の国保税は、あらかじめ75歳になる前月分までの月割で計算されています。
- 後期高齢者医療制度の保険料は、加入している個人が納付義務者になり、後期高齢者医療制度に移行した月分から納付します。
- 世帯主以外に国保に加入している方がいるときは、世帯主が後期高齢者医療制度に移行したあとも、引き続き世帯主が国保税の納税義務者になります。
Q9.年度の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度の保険料納入通知書が届きました。国保税の減額通知はないのですか。
A9.税額変更通知書は送付しません。
- 年度の途中で75歳になる方の国保税は、あらかじめ75歳になる前月分までの月割で計算されています。
- 後期高齢者医療制度の保険料は、加入している個人が納付義務者になり、後期高齢者医療制度に移行した月分から納めます。
- 世帯主以外に国保に加入している方がいるときは、世帯主が後期高齢者医療制度に移行したあとも、引き続き世帯主が国保税の納税義務者になります。
Q10.年度の途中で65歳になり、介護保険制度の保険料納入通知書が届きました。国保税は減額にならないのですか。
A10.税額変更通知書は送付しません。
- 年度の途中で65歳になる方の国保税は、あらかじめ65歳になる前月分までの月割で計算されています。
- 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、65歳の誕生日の前日が属する月分から納めます。
Q11.国保に加入した人がいない、国保から脱退した人もいない、前年の所得も変わっていないのに税額変更書が届きました。どうしてですか。
A11.加入者に40歳になった方はいませんか。
- 40歳の誕生日の前日が属する月から64歳まで(第1号被保険者として介護保険料がかかる前月まで)の方は、第2号被保険者(若年者)として、国保税と一緒に介護保険料(介護分)が課税されます。
- 指定障害者支援施設に入所している方等は、介護保険の被保険者にならないため、手続きをすることで介護分がかかりません。
Q12.職場の健康保険に加入しましたが、国保税はいつまで納めますか。
A12.届出の翌月中旬に送付する税額変更通知書が届くまでは、お手元にある納付書で納期限までに納めてください。
- 税額や脱退の時期によっては、国保を脱退した後も国保税を納めることがあります。
- 勤務先の保険に加入、又は被扶養者になったときは、14日以内に国保から脱退する手続きをしなければなりません。
- 国保税は、職場の健康保険に加入した前月分まで納めることになります。税額変更通知書は、届出日の翌月中旬に送付します。
- 納めすぎになったときは、差額分をお返しします。
- 北広島市の国保税は、通常、4月から翌年3月まで12か月分を、6月から翌年3月までの10回に分けて納めるので、各納期に納める国保税額は1か月の国保税額と一致しません。
Q13.北広島市から転出し、税額変更通知書と納付書が届きました。転出先からも納税通知書と納付書が届きましたが、二重納付ではないですか?
A13.二重納付にはなりません。
- 国保税は月の最終日に加入している市町村で課税されます。
- 脱退の手続きの時期によっては転出先の国保と支払期間が重なることがありますが、算定期間が重複することはありません。
Q14.職場の健康保険に加入し、保険料は給与天引きされています。給与天引きされた月分の国保税を納めなかったら督促状が届きました。なぜですか。
A14.二重納付にはなりません。
- 国保税は月の最終日に加入しているときに課税されます。
- 脱退の手続きの時期によっては職場の健康保険と支払期間が重なることがありますが、算定期間が重複することはありません。
- ただし、職場等の健康保険を同一月内に加入・脱退した場合は職場の健康保険等の保険料が1か月分かかることにより、算定期間が重複することがあります。
Q15.2月25日に退職し、6月5日に国保に加入する手続きをしましたが、2月から国保税がかかっています。なぜですか。
A15.2月26日に国保に加入し、2月分から国保税が課税されます。
- 職場の健康保険は、退職の翌日(国民健康保険組合は退職日)に資格を喪失します。
- 国保は手続きをした日ではなく、職場の健康保険の資格を喪失した日まで遡って加入することになります。
- 国保税は4月から翌年3月までの年度毎に計算し、年度毎に納税通知書を送付します。
- この場合は、6月下旬に国保税を計算し、7月中旬に納税通知書を2通送付します。4月以降の分は7月から翌年3月にかけて9回に分けて納め、2月と3月の国保税は7月に1回で納めます。
- 届出した年の3月以前に加入又は所得更正等により国保税が増額になる過年度課税は、加入月数、金額、及び納付方法にかかわらず、納付書で一括納めることになります。
Q16.国保に加入する前に、国保税がどのくらいになるか教えてもらうことはできますか。
A16.ご本人と確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証等、顔写真付きのもの)をお持ちになり、市役所保険年金課国保賦課担当(市役所2階8番窓口)にお越しください。
- 加入する年度の1月1日に北広島市に居住していない場合、その前年中の所得がわかる書類が必要になります。
- 加入する年度の1月1日に北広島市に居住している場合でも、その前年中の所得の申告がないときは所得の申告が必要になります。
お問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)



