こんなときの保険税は?
掲載日:2022年4月1日
年度途中に国保に加入した場合
問1 6月に職場の保険を辞めて、8月に届出したときは?
答)税額は、8月からの計算ではなく、健康保険の異動があった6月から翌年3月までの計算となります。(1年間加入したときの税額×10カ月(加入月数)÷12カ月=年税額)計算した税額を9月中旬にお知らせいたします。9月から3月までの納期7回で納めていただきます。
年度の途中で国保から抜けた場合
問2 7月に職場の保険に加入して8月に届出したときは?
答)税額は、届出した8月までの計算ではなく、4月から職場の保険に加入した7月の前月分までの計算となります。(1年間加入したときの税額×3カ月(加入月数)÷12カ月=年税額)
再計算した税額を9月中旬にお知らせいたします。納めすぎの金額については他税目に未納がなければ還付通知書をお送りし、不足の金額については精算額をお知らせいたします。
年度の途中で40歳になる場合
問3 年度途中で40歳になるときは?
答)40歳になる月(1日が誕生日の方はその前月)から介護保険分を合算した保険税がかかります。誕生日の翌月(1日が誕生日の方は当月)に介護保険分を合算した納税通知書を送付いたします。※手続きは必要ありません。年度の途中で65歳になる場合
問4 年度途中で65歳になるときは?
答)65歳になる前月(1日が誕生日の方はその前々月)分までの介護保険分を計算し、医療保険分と後期高齢者支援金等分との合算額が、年間の保険税となります。年税額を納期に合わせて10期分に分けますので、介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)としての介護保険料と納付期間は重なりますが、税額の上では重複課税とはなっておりません。
誕生日のある月からの介護保険料については、高齢者支援課から別途お知らせがあります。
お問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)