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国民健康保険税の納め方

国民健康保険税(国保税)は特別徴収(年金からの天引き)か普通徴収(納付書払いや口座振替、スマホ決済アプリなど)のいずれかの方法で納めていただきます。

特別徴収

以下の条件に全てあてはまる方は、特別徴収となり、2カ月に1回支給される年金からの天引きで納めていただきます。
  1. 世帯主が国民健康保険(国保)の加入者である。
  2. 世帯内の国保の加入者が全員65歳以上75歳未満である。
  3. 世帯主の公的年金の年額が18万円以上である。
  4. 国保税と介護保険料をあわせた金額が年金額の2分の1を超えない。
※世帯主が年度内に75歳を迎える場合は特別徴収の対象になりません。

PDF国民健康保険税の年金特徴(窓口用パンフレット) (534.0KB)

特別徴収(年金からの引き去り)となる4つの条件を、フローチャート(図)で表しています。

特別徴収での納め方

  • 国保税の年額が確定するのが毎年6月のため、4月、6月、8月は前年度の2月分と同じ税額を差し引きます。これを仮徴収といいます。
  • 10月以降の本徴収で、決定した税額と金額を調整します。
特別徴収での納め方
4月
仮徴収(前年度2月と同額)
6月
仮徴収(前年度2月と同額)
8月
仮徴収(前年度2月と同額)
10月 本徴収
12月 本徴収
2月 本徴収

年度の途中から新たに特別徴収に該当する世帯

毎年度の保険税は6月に決定します。この時点で新たに特別徴収の条件に該当する世帯は、10月支給の年金から天引きが始まります。
従って、その年度の国保税は、6月、7月、8月、9月の4回は納付書で納めていただき、その後は年金からの天引きとなります。
年度途中で特別徴収が開始したときの納め方
第1期(6月)
納付書
第2期(7月)
納付書
第3期(8月)
納付書
第4期(9月)
納付書
10月
年金からの天引き
12月
年金からの天引き
2月
年金からの天引き

特別徴収をやめたい方

特別徴収の対象の方でも、今後、口座振替で納付いただける方は特別徴収をやめて普通徴収に切替えることができます。
切替えを希望される方は、口座振替依頼書と国民健康保険税特別徴収中止申出書の提出が必要です。
年金の特別徴収の中止時期や、口座振替の開始時期は、お申込みいただく時期によりますのでお問い合わせください。
※口座振替を申し込まれた後、引き落とし不能で滞納が続く場合などは、再び特別徴収に変更となる場合があります。

普通徴収

6月から翌年3月までの10回に分けて、納付書や口座振替、スマホ決済アプリなどで納めていただきます。
納期限は通常、月の末日ですが、末日が土・日・祝日のときは翌日が納期限になります。
納付場所
  • 北洋銀行、北海道銀行、北海道信用金庫、北陸銀行、北海道労働金庫、北央信用組合、道央農業協同組合(各本支店)
  • 全国のゆうちょ銀行及び郵便局
  • 納付できるコンビニエンスストア ※詳しくは税務課のホームページをご覧ください

キャッシュレス決済でも納付できます

納付書に印字された「eL-QR(地方税統一QRコード)」を利用したスマホ決済アプリなどでも納付できます。
※詳しくは税務課のホームページをご覧ください

口座振替なら便利で確実

口座振替をご利用いただくと、ご指定の預金(貯金)口座から各納期毎に自動的に納めることができ、納め忘れることがなく大変便利です。一度申し込めば翌年からも自動的に継続します。

口座振替の手続き

預金(貯金)通帳、通帳にお使いの印鑑を、市役所保険年金課又は各出張所にお持ちください。
取扱金融機関
  • 北洋銀行、北海道銀行、北海道信用金庫、北陸銀行、北海道労働金庫、北央信用組合、道央農業協同組合(各本支店)
  • 全国のゆうちょ銀行及び郵便局
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お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課
電話:011-372-3311(代表)

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