保険税の納め方
掲載日:2022年4月1日
保険税は特別徴収(年金からの引き去り)か普通徴収(納付書又は口座振替で納付)のいずれかの方法で納めていただきます。
※特別徴収で保険税を納めていただく方には、6月中旬に特別徴収開始通知書を送付します。
従って、その年度の国保税は、6月、7月、8月、9月の4回は納付書で納めていただき、その後は年金からの引き去りとなります。
納付方法についての詳細は納付方法詳細ページからご覧ください。
切替えを希望される方は、口座振替依頼書と国民健康保険税特別徴収中止申出書を提出いただくことで、申込みができます。
年金の特別徴収が何月分から中止できるか、口座振替が第何期から始まるかなどは、お申込みいただく時期によりますので、お問い合わせください。
ただし、口座振替を申し込まれても、引き落とし不能で滞納が続く場合などは、特別徴収になる場合があります。
何らかの事情で納付が困難となった場合、必ずご連絡・ご相談ください。
電話:011-372-3311(代表)
特別徴収
以下の条件に全てあてはまる方は、特別徴収となり2カ月に1回支給される年金から引き去られます。- 世帯主が国保の加入者である。
- 世帯内の国保の加入者が全員65歳以上75歳未満である。
- 世帯主の公的年金の年額が18万円以上である。
- 国保税と介護保険料をあわせた金額が年金額の2分の1を超えない。
※特別徴収で保険税を納めていただく方には、6月中旬に特別徴収開始通知書を送付します。
仮徴収
- 特別徴収のうち、4月、6月、8月に保険税を年金からの引き去りで納付することを仮徴収といいます。
- 前年の所得が確定する6月以降でないと1年度分の保険税額が決定できないため、前年度の2月分と同じ保険税額を年金からの引き去りで納付します。
- 10月以降の本徴収で、決定した保険税額と金額を調整します。
4月 |
仮徴収(前年度2月と同額)
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6月 |
仮徴収(前年度2月と同額)
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8月 |
仮徴収(前年度2月と同額)
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10月 | 本徴収 |
12月 | 本徴収 |
2月 | 本徴収 |
年度の途中から新たに特別徴収に該当する世帯
毎年度の保険税は6月に決定します。この時点で新たに特別徴収の条件に該当する世帯は、10月支給の年金から引き去りが始まります。従って、その年度の国保税は、6月、7月、8月、9月の4回は納付書で納めていただき、その後は年金からの引き去りとなります。
第1期(6月) |
納付書
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第2期(7月) |
納付書
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第3期(8月) |
納付書
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第4期(9月) |
納付書
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10月 |
年金からの引き去り
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12月 |
年金からの引き去り
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2月 |
年金からの引き去り
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普通徴収
特別徴収以外の方は1年(12か月)分を6月から翌年3月まで、10回に分けて、納付書又は口座振替で納めていただきます。第1期 |
令和6年(2024年)7月1日(月)
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第2期 |
7月31日(水)
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第3期 |
9月2日(月)
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第4期 |
9月30日(月)
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第5期 |
10月31日(木)
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第6期 |
12月2日(月)
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第7期 |
令和7年(2025年)1月6日(月)
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第8期 |
1月31日(金)
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第9期 |
2月28日(金)
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第10期 |
3月31日(月)
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納付方法についての詳細は納付方法詳細ページからご覧ください。
年金特別徴収をやめたい方
特別徴収の対象の方でも、今後、口座振替で納付いただける方は特別徴収をやめて普通徴収に切替えることができます。切替えを希望される方は、口座振替依頼書と国民健康保険税特別徴収中止申出書を提出いただくことで、申込みができます。
年金の特別徴収が何月分から中止できるか、口座振替が第何期から始まるかなどは、お申込みいただく時期によりますので、お問い合わせください。
ただし、口座振替を申し込まれても、引き落とし不能で滞納が続く場合などは、特別徴収になる場合があります。
何らかの事情で納付が困難となった場合、必ずご連絡・ご相談ください。
保険税の支払いは口座振替で
口座振替なら便利で確実
口座振替をご利用いただくと、ご指定の預金(貯金)口座から各納期毎に自動的に納めることができ、納め忘れることがなく大変便利です。一度申し込めば翌年からも自動的に継続します。口座振替の手続き
預金(貯金)通帳、通帳にお使いの印鑑を、市役所保険年金課又は各出張所にお持ちください。または、納税通知書に同封している口座振替依頼書でも手続きできます。取扱金融機関
- 北洋銀行、北海道銀行、北海道信用金庫、北陸銀行、北海道労働金庫、北央信用組合、道央農業協同組合(各本支店)
- 全国のゆうちょ銀行及び郵便局
お問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)