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保険税の軽減(7割5割2割軽減、非自発的失業者の軽減)

一定所得以下の世帯の国保税の軽減制度(手続は必要ありません)

世帯主(擬制世帯主を含む。)と国保加入者の所得の合計額が、賦課基準日において下表の金額以下の場合は、保険税の算出の際に自動的に判定し、均等割と平等割が軽減されます。

賦課基準日」とは、加入状況や前年の所得状況に基づき、保険税の軽減判定を行う日のことです。通年加入者は4月1日年度途中に加入した場合は加入した日が「賦課基準日」になります。
軽減基準額表
軽減基準額 軽減
割合
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 7割
43万円+(29万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 5割
43万円+(54万5千円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 2割

※昭和34年1月1日以前生まれの方で年金を受給している方は、年金所得から15万円を差し引いてから軽減の判定を行います。
※給与所得者とは、給与等の収入金額が55万円を超える方、公的年金の収入が60万円(65歳未満)を超える方、公的年金の収入が125万円を超える方(65歳以上)をいいます。

世帯の加入者数による軽減基準額(参考)

軽減判定所得基準額
加入者の数 1人 1人 2人 2人 2人 3人 3人 3人 3人
給与所得者等の数 0人 1人 0人 1人 2人 0人 1人 2人 3人
7割 43万円 43万円 43万円 43万円 53万円 43万円 43万円 53万円 63万円
5割 72.5万円 72.5万円 102万円 102万円 112万円 131.5万円 131.5万円 141.5万円 151.5万円
2割 97.5万円 97.5万円 152万円 152万円 162万円 206.5万円 206.5万円 216.5万円 226.5万円

<所得の申告を忘れずに>
この軽減を受けるには手続きは必要ありませんが、世帯の中に所得申告をしていない方がいると、正しく軽減の算定がされない場合があります。
税金の対象となる所得の有無にかかわらず、所得の申告を毎年行うようお願いします。

非自発的理由で失業された方の軽減制度(申請が必要です)

会社の倒産や、解雇または雇用契約が更新されないといった非自発的理由で失業された方は保険税が軽減されます。軽減を受けるには国保への申請が必要です。

対象者(次の全ての条件を満たす方)

  1. 離職日の年齢が64歳以下
  2. 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11,12,21,22,23,31,32,33,34のいずれか

軽減内容

保険税は前年の所得などによって算定されますが、その際に、前年の給与所得を「100分の30」とみなして算定します。

軽減される期間

離職した日の翌日からその翌年度末までの期間
(期間中であれば、国保の加入・脱退を繰り返しても軽減は継続されます。)
  • 令和5年(2023年)3月31日~令和6年(2024年)3月30日に離職した方
    →令和6年度末(2024年度末)まで軽減されます。
  • 令和6年(2024年)3月31日~令和7年(2025年)3月30日に離職した方
    →令和7年度末(2025年度末)まで軽減されます。

お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課
電話:011-372-3311(代表)

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