国民健康保険税の軽減(7割5割2割軽減、非自発的失業者の軽減)
掲載日:2026年5月1日
一定所得以下の世帯の国民健康保険税の軽減制度(手続は必要ありません)
- 世帯主(擬制世帯主を含む。)と国民健康保険(国保)加入者の所得の合計額が、賦課基準日において下表の金額以下の場合は、国民健康保険税(国保税)の算出の際に自動的に判定し、均等割と平等割が軽減されます。
- 「賦課基準日」とは、加入状況や前年の所得状況に基づき、国保税の軽減判定を行う日のことです。通年加入者は4月1日、年度途中に加入した場合は加入した日が「賦課基準日」になります。
- 令和8年度は、加入者一人当たりの軽減額を5割軽減は5千円、2割軽減は1万円拡大しました。
| 軽減基準額 | 軽減割合 |
|---|---|
| 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 7割 |
| 43万円+(31万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 5割 |
| 43万円+(57万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 2割 |
※給与所得者とは、給与等の収入金額が55万円を超える方、公的年金の収入が60万円(65歳未満)を超える方、公的年金の収入が125万円を超える方(65歳以上)をいいます。
<所得の申告を忘れずに>
この軽減を受けるには手続きは必要ありませんが、世帯の中に所得申告をしていない方がいると、軽減額が正しく算定されない場合があります。
税金の対象となる所得の有無にかかわらず、所得の申告を毎年行うようお願いします。
非自発的理由で失業された方の軽減制度(申請が必要です)
会社の倒産や、解雇または雇用契約が更新されないといった非自発的理由で失業された方は、申請により国保税が軽減されます。対象者(次の全ての条件を満たす方)
- 離職日の年齢が64歳以下
- 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11,12,21,22,23,31,32,33,34のいずれか
(注)ハローワークで雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を受け取ってから届け出をしてください。
必要書類
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- 本人確認書類
- マイナンバー確認書類(ない場合でも申請できます)
軽減内容
- 軽減措置の対象となるのは、非自発的失業者本人の前年の給与所得のみです。
- 給与所得を30パーセントにして保険税を計算しても、給与所得、その他の所得や他の世帯員の所得の金額によっては、保険税が軽減されない場合があります。
軽減される期間
離職した日の翌日からその翌年度末までの期間(期間中であれば、国保の加入・脱退を繰り返しても軽減は継続されます。)
- 令和7年(2025年)3月31日~令和8年(2026年)3月30日に離職した方
→令和8年度末(2026年度末)まで軽減されます。 - 令和8年(2026年)3月31日~令和9年(2027年)3月30日に離職した方
→令和9年度末(2027年度末)まで軽減されます。
お問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)



