キツネ対策について
掲載日:2014年5月8日
キツネ対策について
- 近年、東部地区や団地地区などにおいて、キツネの出没に関する情報が市役所に寄せられています。
- キツネは、「鳥獣保護法」により、野生動物として保護の対象となっているため、原則、駆除ができるものではありません。
- JAや市では、農業被害防止等を理由として捕獲許可を取得し、猟友会に協力依頼して、農地等において銃器(散弾銃)による駆除を実施しておりますが、市街地においては、銃器やワナは基本的には使用できないため、キツネが寄り付いている原因の除去やキツネを寄せ付けない対策の実施が必要となります。
- ゴミステーションやコンポストが荒らされて生ゴミが散乱していないか、犬のエサを放置したままにしていないかなどキツネが寄り付いている原因を見つけて除去することや、木酢液などキツネが嫌がるものを撒く、キツネに向かって大きな音を立てて追い払うなどキツネを寄せ付けない対策が必要となります。
- 可愛いからといってキツネに餌付けをしたり、手で触ったりすることは絶対にやめましょう。
エキノコックス症について
エキノコックス症の感染経路、症状、感染予防などについては、以下の北海道のホームページをご覧ください。「エキノコックス症について」(北海道保健福祉部感染症対策局感染症対策課)
エキノコックス症検診について
- 市では、無料でエキノコックス症検診を行っています。
(事前の申込みが必要です。場所は、指定の医療機関となります) - 詳しくは、北広島市役所 保健福祉部 健康推進課にお問い合わせください。
お問い合わせ先
市民環境部環境課 環境衛生担当電話011-372-3311(内線4124)