農地の無断転用は法律に違反します!
掲載日:2012年4月8日
農地を農地以外に利用(農地転用)するときは、農地法の許可が必要です。
無断で転用すると農地法に違反することとなりますので注意してください。
PDF無断転用した場合の原状回復命令、罰則の適用等について (2.5MB)
電話 011-372-3311 (内線4701・4702)
無断で転用すると農地法に違反することとなりますので注意してください。
PDF無断転用した場合の原状回復命令、罰則の適用等について (2.5MB)
- 市街化区域内農地の転用については、農業委員会への届出が必要です。
- 200平方メートル未満の農業用施設への転用は許可不要ですが、事前に農業委員会へ相談してください。
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お問い合わせ先
農業委員会事務局電話 011-372-3311 (内線4701・4702)