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届出と証明に関すること

Q1. 前もって転入・市内転居の届出はできますか?

A1. 転入・転居の届出は、実際に新しいところにお住まいになってからの手続きとなります。郵送での届出は受け付けはできませんので、ご了承ください。また、転入届出の際には、前に住民登録していた市区町村からの転出証明書が必要です。

担当:市民環境部戸籍住民課

Q2. どのくらい前から転出の届出ができますか?また、届出は代理人でもできますか?

A2. 転出の届出は、確定した後であれば、いつでもできます。届出は、代理人でも結構ですが、委任状等の代理人を証する書面が必要です。転出時に本人確認をしていますので、本人・代理人と確認できる書類(例:運転免許証・パスポート・健康保険証など)を持参してください。転出の手続きは、郵送でも可能です。転出届出用紙に必要事項を記入し、本人確認できる書類の写しと、返信用封筒(切手添付)を同封し、戸籍住民課まで送付してください。

担当:市民環境部戸籍住民課
【関連リンク】
市からの転出(転出届)

Q3. 住み始めてから2週間以上経ちましたが、転出証明書は有効ですか?

A3. 転出証明書は、原則としてそのまま使用することができます。転出証明書をご持参の上、できるだけ早めに転入手続きをしてください。(窓口で必要な確認をする場合もあります。)なお、手続きをしない場合には、簡易裁判所から過料を課せられることがあります。

担当:市民環境部戸籍住民課

Q4. 転出届後の転出先が変更になったときはどうすればいいのでしょうか?

A4. 転出証明書はそのまま有効ですので、転入先の市区町村役場で転入届出の際に、転出届後に変更が生じたことをお伝えください。転出前の市区町村役場には、特に連絡の必要はありません。

担当:市民環境部戸籍住民課

Q5. 婚約者と同じ住所に住んでいますが、住民票は別世帯になっています。婚姻届を出すのですが、自動的に住民票が一緒になりますか?

A5. 婚姻届だけでは、住民票の世帯は一緒になりません。別途、世帯合併の手続きが必要となります。

担当:市民環境部戸籍住民課

Q6. 世帯主が死亡したときに、世帯主変更が必要ですか?

A6. 北広島市では、職権で世帯主を変更していますので、特に必要はありませんが、職権により世帯主とされた人以外の人が世帯主となる場合には、別に世帯主変更届が必要となります。

担当:市民環境部戸籍住民課

Q7. 戸籍の附票と住民票との違いは何ですか?

A7. 住民票は、個々の住民につき、その住民に関する氏名・住所・生年月日・性別等の事項を記録した帳票です。戸籍の附票は、その戸籍に記載されている方の、戸籍簿と住民基本台帳の記録の正確性を保持するための帳簿で、その戸籍が編製されたときからの住民記録の異動が分かるようになっています。

担当:市民環境部戸籍住民課

Q8. 戸籍の謄本と抄本は、どう違うのですか?

A8. 戸籍全部事項証明(謄本)は、該当する戸籍に記載されている全ての方、すなわち全員の証明です。戸籍個人事項証明(抄本)は、該当する戸籍に記載されている方のなかで、必要とする方だけの証明です。もしも、戸籍の謄本・抄本どちらが必要か分からない場合には、謄本を請求した方が確実です。

担当:市民環境部戸籍住民課

Q9. 夜間・土・日祝日でも婚姻届・出生届等が出せますか?

A9. 戸籍の届出は、365日24時間できます。閉庁時には、市役所本庁舎当直室で届出書をお預かりしています。

担当:市民環境部戸籍住民課

Q10. 本籍を移すにはどのようにすればいいのですか?

A10. その戸籍に記載されている方全員が本籍を異動するには、筆頭者と配偶者(配偶者がいらっしゃらない方は筆頭者だけ)が『転籍届』を、その戸籍に記載されている筆頭者・配偶者以外の20歳以上の方が本籍を異動するには、『分籍届』をしてください。いずれの届出でも、必ず戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付が必要です(本籍地が北広島市にある方については、添付書類は不要です)。

担当:市民環境部戸籍住民課

Q11. 戸籍の届出の印鑑はどのような印鑑でもいいのでしょうか?

A11. 戸籍届出書の印鑑は、実印・認印どちらでも構いません。朱肉浸透印・ゴム印等の変質しやすい素材のものは、印鑑として使用できません。

担当:市民環境部戸籍住民課

Q12. 印鑑登録用の印鑑は何でも良いのですか。何か規定等あれば教えてください。

A12. 登録する印鑑は、1人につき1本しか登録できません。他の方が既に登録している印鑑では登録できませんのでご注意ください。その他の条件は
  1. 住民基本台帳または外国人登録原票に記載されている氏名若しくは氏・名・または氏名の一部をあらわしたもの
  2. 氏名以外の事項を表していないもの
  3. 印鑑の大きさが一辺8ミリ以上で25ミリ以下の正方形に収まるもの
  4. 変形しにくい素材のものであれば登録することができます。その他、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの(朱肉浸透印・ゴム印等の変質しやすい素材のもの)は登録できません。
担当:市民環境部戸籍住民課

Q13. 本人が印鑑登録するために市役所まで行けません。どのような方法がありますか?

A13. 代理人による登録ができます。代理人登録の場合には、郵送でご本人宛に照会文書を送付しますので、登録までに日数を要します。即日の登録、印鑑登録証明書の発行はできませんので、ご了承ください。代理人登録の際には、ご本人様からの委任状と、委任状に押印した登録印をお持ちください。北広島駅の構内にあるエルフィンパーク市民サービスコーナーでは、平日7時30分~19時30分、土・日・祝日は9時00分~17時00分の間、登録の手続きをすることができます。(ただし、第3日曜日は休みです)

担当:市民環境部戸籍住民課

【関連リンク】
印鑑の新規登録

Q14. 印鑑登録の時の本人確認書類とはどのようなものが必要ですか?

A14.

  • 1点で確認できるもの ~ 官公署の発行した、本人の写真貼付の免許証や資格証など(例:運転免許証、パスポート、写真付の住民基本台帳カードなど)
  • 2点で確認するもの ~ 次に掲げるもののうち、いずれか2つ(例:健康保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証など)


担当:市民環境部戸籍住民課

Q15. 印鑑証明証がほしいのですが、印鑑登録証(カード)がなくても取れますか?

A15. 登録制のため、登録していることを証する印鑑登録証(カード)をお持ちいただかなければ印鑑登録証明書を発行できませんので、ご了承ください。

担当:市民環境部戸籍住民課

Q16. 市内で転居した場合、印鑑登録の住所変更は必要ですか?

A16. 転居の手続きにより、自動的に変更となります。印鑑登録証はそのまま使えますので、大切に保管してください。

担当:市民環境部戸籍住民課

Q17. 現在北広島市で児童手当を受給していますが、家族で転出することになりました。児童手当の手続きは必要ですか?

A17. 北広島市で消滅届を、転入する市町村で、事由の発生した日(転出予定日)の翌日から15日以内に認定請求書を提出する必要があります。手続きが遅れますと手当を受給できない月が発生する場合がありますので、ご注意ください。詳しくはお問い合わせください。

担当:子育て支援部子ども家庭課

Q18. 現在北広島市で児童手当を受給していますが、単身赴任のため世帯主のみが転出することになりました。児童手当の手続きは必要ですか。

A18. 児童手当は、手当受給者のお住まいの市町村から支給されます(公務員を除く)。世帯主が児童手当の受給者となっている場合、お子さんが北広島市にお住まいのままでも、世帯主の転出先の市町村で児童手当を受給していただくことになります。北広島市で消滅届を、転入する市町村で、事由の発生した日(転出予定日)の翌日から15日以内に認定請求書を提出してください。手続きが遅れますと手当を受給できない月が発生する場合がありますので、ご注意ください。詳しくはお問い合わせください。

担当:子育て支援部子ども家庭課

Q19. 現在児童手当を受給していますが、北広島市に転入することになりました。児童手当の手続きは必要ですか。

A19. 転出する市町村で消滅届を、北広島市で、事由の発生した日(転出予定日)の翌日から15日以内に認定請求書を提出してください。手続きが遅れますと手当を受給できない月が発生する場合がありますので、ご注意ください。詳しくはお問い合わせください。

担当:子育て支援部子ども家庭課

Q20. 初めての子どもが生まれました。児童手当の手続きは必要ですか。

A20. 北広島市で、事由の発生した日の翌日から15日以内に認定請求書を提出してください。手続きが遅れますと手当を受給できない月が発生する場合がありますでの、ご注意ください。また、添付書類が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。なお、公務員は勤務先で手当を受給することとなります。勤務先にお問い合わせください。

担当:子育て支援部子ども家庭課

Q21. 2人目以降の子どもが生まれました。児童手当の手続きは必要ですか。

A21. 北広島市で手当を受給している場合は、事由の発生した日の翌日から15日以内に額改定請求書を提出してください。手続きが遅れますと手当額が増額となる月が遅れる場合がありますでの、ご注意ください。なお、公務員は勤務先にお問い合わせください。

担当:子育て支援部子ども家庭課

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