医薬品等健康被害救済制度について
掲載日:2014年1月6日
医薬品副作用救済制度
病院・診療所で処方されたお薬、薬局で購入したお薬を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害などの健康被害を救済する制度です。詳しくは「医薬品副作用救済制度について」をご覧ください。
予防接種健康被害救済制度
予防接種の副反応による健康被害は極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済する制度です。詳しくは「予防接種健康被害救済制度について」をご覧ください。
各相談窓口
医薬品副作用被害救済制度
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が実施しております。相談窓口:電話 0120-149-931
受付時間:〔月~金〕9時00分~17時00分(祝日・年末年始を除く)
予防接種健康被害救済制度
国で実施しており、窓口は各市町村になっております。また、副反応の疑いがある場合は一度、予防接種を受けた医療機関にご相談ください。
相談窓口:〔市役所健康推進課〕電話 011-372-3311(代表)
受付時間:〔月~金〕8時45分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
お問い合わせ先
保健福祉部 健康推進課電話:011-372-3311(代表)