専用水道・簡易専用水道について
掲載日:2014年1月17日
平成25年(2013年)4月1日より、専用水道・簡易専用水道に関する業務が、北海道(千歳保健所)から北広島市に権限移譲されています。
このことに伴い、北広島市では、水道法等の関係法令の他、PDF北広島市専用水道及び簡易専用水道維持管理要綱 (149.8KB)に基づき、指導等を行っています。
自らこれらの検査ができないときは、地方公共団体の機関(千歳保健所(千歳市東雲町4丁目2、電話0123-23-3175))又は厚生労働大臣の登録を受けた者<詳しくはこちら(厚生労働省のホームページ内の「水質検査機関登録簿」)をご覧ください>に委託して行ってください。
上記2の定期検査を行った場合は、実施した月の翌月10日までに北広島市市民環境部環境課へFAX、郵送等によりその結果を報告してください。ただし、検査の結果が基準に適合しないときは、直ちに報告してください。
また、水道技術管理者は、以下の事項に関する事務に従事し、これらの事務に従事する他の職員を監督しなければなりません。
水質検査では、次のような検査を行います。
清掃については、北海道知事の登録を受けた飲料水貯水槽清掃業者をお勧めします。<詳しくはこちら(北海道保健福祉部食品衛生課生活衛生グループのホームページ内の「建築物衛生法による事業登録事業者名簿」をご覧ください。>
主な点検内容は、水槽内部の状態、水槽の周囲の整理整頓、水槽の破損や亀裂の有無、マンホールの密閉状況や施錠の確認、オーバーフロー管や通気管の防虫網の点検です。
また、地震等の自然災害が発生した場合は、速やかに点検してください。
また、水に異常があった場合は、直ちに登録検査機関に依頼して必要な水質検査を実施し、また、北広島市市民環境部環境課又は水道部水道施設課へ連絡してください。
供給する水が健康を害するおそれがあると分かった場合は、直ちに給水を停止し、関係者(利用者等)へ周知するとともに、北広島市市民環境部環境課又は水道部水道施設課へ連絡してください。
※給水装置工事が行われる場合は、水道部水道施設課に届け出ることができます。
電話 011-372-3311 内線 4112・4114
このことに伴い、北広島市では、水道法等の関係法令の他、PDF北広島市専用水道及び簡易専用水道維持管理要綱 (149.8KB)に基づき、指導等を行っています。
1専用水道について
専用水道とは
地下水(井戸水)等を利用し、100人を超える居住者に水を供給する場合や、1日最大給水量が20立方メートルを超える場合、又は、水道事業者(本市の場合は、北広島市上下水道事業)から供給される水のみを水源とするもので、導水管の口径が25mm以上で、延長が1,500mを超える場合や、貯水槽の有効容量が100立方メートルを超えるもの(除外規定があります)を「専用水道」と呼びます。水質検査
水道法(第34条第1項において準用する第20条)により、定期及び臨時の水質検査を行うことが義務付けられています。自らこれらの検査ができないときは、地方公共団体の機関(千歳保健所(千歳市東雲町4丁目2、電話0123-23-3175))又は厚生労働大臣の登録を受けた者<詳しくはこちら(厚生労働省のホームページ内の「水質検査機関登録簿」)をご覧ください>に委託して行ってください。
1 定期検査
- 1日に1回以上行う検査
色、濁り、消毒の残留効果(残留塩素) - おおむね1~3ヶ月に1回以上行う検査
※項目により頻度が異なります。また、検査の回数を減じたり、省略することができる場合があります
上記2の定期検査を行った場合は、実施した月の翌月10日までに北広島市市民環境部環境課へFAX、郵送等によりその結果を報告してください。ただし、検査の結果が基準に適合しないときは、直ちに報告してください。
2 臨時検査
目視その他の方法により供給される水が水質基準に適合しないおそれがあると認めるときは、臨時の水質検査を実施し、その結果を直ちに北広島市市民環境部環境課へ報告してください。3 定期検査・臨時検査の検査記録の保存
水道法(第34条第1項において準用する第20条第2項)により、定期検査・臨時検査を行った場合は、その検査記録を5年間保存しておいてください。水道技術管理者
水道技術管理者の設置・業務
水道法(第34条第1項において準用する第19条)により、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者を1人置かなければなりません。また、水道技術管理者は、以下の事項に関する事務に従事し、これらの事務に従事する他の職員を監督しなければなりません。
- 水道施設が施設基準に適合しているかどうかの検査
- 給水開始前の水質検査・施設検査
- 給水装置の構造・材質が基準に適合しているかどうかの検査
- 定期・臨時の水質検査
- 業務従事者・専用水道設置場所構内に居住している者の定期・臨時の健康診断
- 消毒等の衛生上の措置
- 給水の緊急停止
- 給水停止命令による給水停止
衛生上の必要な措置
水道法(第34条第1項において準用する第22条)により、水道施設の管理・運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければなりません。- 取水場、貯水池、導水渠、浄水場、配水地、ポンプ井等の施設は、常に清掃等を行って清潔にし、水の汚染防止を充分に行ってください。
- 上記1.の施設には、鍵を掛け、柵を設けるなど人畜が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講じてください。
- 給水栓における水が、遊離残留塩素を1リットルにつき0.1ミリグラム(結合残留塩素の場合は1リットルにつき0.4ミニグラム)以上保持するように塩素消毒をしてください。(供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合などは、遊離残留塩素を1リットルにつき0.2ミリグラム(結合残留塩素の場合は1リットルにつき1.5ミリグラム)以上保持してください。)
給水の緊急停止及び周知
水道法(第34条第1項において準用する第23条)により、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、北広島市市民環境部環境課へ報告してください。各種様式
PDF北広島市専用水道及び簡易専用水道維持管理要綱 (149.8KB)に基づく申請書や届出などの様式は以下のとおりとなっています。- 専用水道の布設工事を行う場合・布設工事の内容を変更する場合(第3条第1項)
PDF専用水道布設工事確認申請書(第1号様式) (108.8KB) - 布設工事の確認申請書の記載事項を変更する場合(第3条第3項)
PDF専用水道確認申請書記載事項変更届(第2号様式) (59.5KB) - 給水を開始する場合(第4条第1項)
PDF専用水道給水開始届(第6号様式) (63.2KB) - 給水開始前の水質検査・施設検査を行った場合(第4条第2項)
PDF給水開始前の水質検査及び施設検査の結果報告書(第7号様式) (75.6KB) - 水道の管理に関する技術上の業務を委託した場合(第5条第1項)
PDF専用水道管理業務委託開始届(第8号様式) (66.5KB) - 水道の管理に関する技術上の業務委託契約が効力を失った場合(第5条第2項)
PDF専用水道管理業務委託終了届(第9号様式) (65.3KB) - 水道の管理に関する技術上の業務委託の内容を変更した場合(第5条第3項)
PDF専用水道管理業務委託変更届(第10号様式) (58.0KB) - 専用水道が廃止された場合(第6条)
PDF専用水道廃止報告書(第11号様式) (55.9KB) - 専用水道でない水道が水道施設の布設工事を行わずに専用水道に該当することとなった場合(第7条第1項)
PDF専用水道水道法適用(水道法再適用)報告書(第12号様式) (58.7KB) - 専用水道である水道が専用水道に該当しないこととなった場合(第7条第2項)
PDF専用水道水道法適用除外報告書(第13号様式) (52.5KB) - 水道技術管理者を置いた場合(第8条第1項)
PDF専用水道水道技術管理者設置届(第14号様式) (88.7KB) - 水道技術管理者を変更した場合(第8条第2項)
PDF専用水道水道技術管理者変更届(第15号様式) (65.5KB) - 供給する水が人の健康を害するおそれがあり、給水を停止する措置を講じた場合(第10条第2項)
PDF専用水道緊急停止等報告書(第16号様式) (61.8KB) - 市から専用水道の施設の改善すべき旨の指示を受け、必要な措置を講じた場合(第11条第2項)
PDF専用水道改善報告書(第18号様式) (60.9KB)
2 簡易専用水道について
簡易専用水道とは
水道事業者(本市の場合は、北広島市上下水道事業)から供給される水のみを水源とするもので、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」と呼びます。※参考1
受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものは、「小規模貯水槽(受水槽)」と呼ばれており、「簡易専用水道」に準じた水質検査や清掃などの維持・管理を行うことが努力義務とされています。※参考2
工業用水や消火用水等、生活用水として全く使用していない場合、又は、水源とする水の全部又は一部が井戸水等の自己水源である場合には、簡易専用水道や小規模貯水槽水道には該当しません。水質検査
定期検査
水道法(第34条の2第2項、法施行規則第56条)により、毎年1回以上、地方公共団体の機関(千歳保健所(千歳市東雲町4丁目2、電話0123-23-3175))又は厚生労働大臣の登録を受けた者<詳しくはこちら(厚生労働省のホームページ内の「簡易専用水道検査機関登録簿」)をご覧ください>による検査を受けることが義務付けられています。水質検査では、次のような検査を行います。
- 水槽等の外観検査
水槽等の点検や、その周辺の状況を検査します。 - 給水栓(蛇口)における水質検査
色、濁り、臭い、味の検査と残留塩素の測定をします。 - 書類検査
設備等の関係図面、水槽の清掃の記録、その他の管理の記録をチェックします。
貯水槽の清掃
水道法(第34条の2第1項、法施行規則第55条)により、貯水槽の清掃を毎年1回以上定期的に行うことが義務付けられています。清掃については、北海道知事の登録を受けた飲料水貯水槽清掃業者をお勧めします。<詳しくはこちら(北海道保健福祉部食品衛生課生活衛生グループのホームページ内の「建築物衛生法による事業登録事業者名簿」をご覧ください。>
日常の点検など
施設の管理状況の検査・点検
有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じてください。主な点検内容は、水槽内部の状態、水槽の周囲の整理整頓、水槽の破損や亀裂の有無、マンホールの密閉状況や施錠の確認、オーバーフロー管や通気管の防虫網の点検です。
また、地震等の自然災害が発生した場合は、速やかに点検してください。
水質検査(水の色、濁り、臭い、味)
透明なガラスコップに給水栓(蛇口)から水をくみ、水の色が透明か、濁りがないか、塩素(カルキ)臭以外の臭いがないか、変な味がしないかを毎日調べてください。また、水に異常があった場合は、直ちに登録検査機関に依頼して必要な水質検査を実施し、また、北広島市市民環境部環境課又は水道部水道施設課へ連絡してください。
異常の発見など
水槽の点検で異常、欠陥を発見した場合は、速やかに改善してください。供給する水が健康を害するおそれがあると分かった場合は、直ちに給水を停止し、関係者(利用者等)へ周知するとともに、北広島市市民環境部環境課又は水道部水道施設課へ連絡してください。
書類の保存
設置時の図面、点検記録、清掃記録、水質検査記録等の書類を保存しておいてください。定期検査(登録検査機関による検査)時に必要となります。設置・変更・廃止の届出
簡易専用水道を新たに設置する場合や変更事項がある場合、廃止する場合はPDF北広島市専用水道及び簡易専用水道維持管理要綱 (149.8KB)に基づき、北広島市市民環境部環境課へ届出が必要です。※給水装置工事が行われる場合は、水道部水道施設課に届け出ることができます。
- 簡易専用水道を設置する場合(第15条第1項)
※水道部水道施設課に、貯水槽の設置に係る届出をする場合は提出不要です。
PDF簡易専用水道設置届(第22号様式) (131.5KB) - 設置届の記載事項に変更があった場合(第15条第2項)
PDF簡易専用水道届出事項変更届(第23号様式) (63.2KB) - 簡易専用水道を廃止した場合(第15条第3項)
PDF簡易専用水道廃止報告書(第24号様式) (60.0KB)
事故等の報告
次のいずれかに該当するときは、PDF北広島市専用水道及び簡易専用水道維持管理要綱 (149.8KB)第18条に基づき、速やかに北広島市市民環境部環境課へ事故等報告書により報告してください。- 定期検査の結果、特に衛生上問題があると認められるとき
- 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認め、登録検査機関により水質検査を行ったとき
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあり、給水を停止する措置を講じたとき
- 供給する水の水質に関する事故が生じたとき
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お問い合わせ先
市民環境部環境課 衛生・霊園担当電話 011-372-3311 内線 4112・4114