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暴力団の排除の推進に関する条例制定の経緯

「北広島市暴力団の排除の推進に関する条例」の制定について

条例制定の必要性

国においては、平成4年(1992年)に「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」が制定され、また平成23年度までに全ての都道府県で暴力団の排除に関する条例がそれぞれ施行され、社会全体で暴力団を排除する機運が高まっていますが、近年の暴力団は、恐喝や違法薬物密売等の犯罪行為だけでなく、示談交渉や振り込め詐欺等による資金獲得活動を行うなど、市民や事業者に脅威を与えています。

これらの情勢から、道内では平成25年(2013年)10月15日現在で179市町村のうち137の市町村で暴力団排除条例が制定され、平成25年度中に新たに21の市町村が条例制定を予定しています。

本市においても安全で安心な市民生活を実現するため、暴力団の排除の推進に関する基本理念や市の役割などを定めた条例を制定し、「暴力団の排除」を進めるメッセージを発信するとともに、行政と市民、事業者、警察等が一体となって社会全体で暴力団排除に取り組んでいくこととします。

条例(案)の方向性

北海道の条例(平成23年(2011年)4月施行)では、道や道民、事業者のそれぞれの責務を定めるとともに、道が発注する公共事業等から暴力団を排除したり、道の公共施設が暴力団の活動に利用されないように必要な措置を定めたほか、事業者に対して暴力団の威力を利用することや、暴力団に利益を供与することを禁止しており、悪質な場合には、勧告や公表などの措置を定めております。
しかし、道条例には、市民による暴力団の威力の利用禁止や、暴力団に対する利益供与の禁止は定められていません。また、公共事業や公共施設の利用からの排除についても北広島市所管の公共事業や施設には適用されない内容となっていますので、市条例ではこれらの規定を補完する内容とします。

盛り込む事項(例)
  • 市の公共事業等事務事業からの排除
  • 市の公の施設の利用の制限
  • 市民による暴力団の威力利用及び利益供与の禁止
  • 青少年に対する指導等
会議の様子
犯罪のない安全で安心なまちづくり推進会議

条例制定までのスケジュール

  • 平成25年(2013年)10月22日 第1回犯罪のない安全で安心なまちづくり推進会議の開催
  • 平成25年11月11日 第2回犯罪のない安全で安心なまちづくり推進会議の開催
  • 平成25年12月中旬~1月中旬 パブリックコメントの実施(条例案への市民意見募集)
  • 平成26年(2014年)1月 第3回犯罪のない安全で安心なまちづくり推進会議の開催
  • 平成26年3月 第1回定例議会への提案
  • 平成26年4月1日 条例施行
PDFスケジュール詳細 (322.1KB)

犯罪のない安全で安心なまちづくり推進会議

第1回

平成25年10月22日(火)14時00分~15時30分
市役所本庁舎2階会議室 (仮称)北広島市暴力団の排除にの推進に関する条例について その他資料

第2回

平成25年11月11日(月)14時00分~
市役所本庁舎2階会議室 パブリックコメントの実施について 

第3回

平成26年1月31日(金)14時00分~
市役所本庁舎2階会議室

条例素案へのご意見を募集しています

市では条例の素案について、広く市民の皆さまからご意見を募集するため、平成25年12月15日から平成26年1月15日まで、パブリックコメントを実施します。

パブリックコメントの実施 終了しました(意見の提出はありませんでした)

暴力団に関する問い合わせ・相談は

  • 北海道警察本部刑事部組織犯罪対策局捜査第四課 電話 011-222-0200
  • 札幌方面厚別警察署 電話 011-896-0110(代表)
  • 札幌方面厚別警察署北広島交番 電話 011-372-3151
  • (公財)北海道暴力追放センター 電話 011-271-5982
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お問い合わせ先

市民環境部 市民生活課
電話:011-372-3311(代表)

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