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井戸に関する届出・管理・検査等について

1 井戸設置届などの提出について

PDF北広島市井戸衛生対策要領 (73.4KB)の施行に伴い、平成25年(2013年)4月1日より、井戸を設置する場合などに届出が必要となりました。

これは、市において、井戸の設置場所を把握し、地下水汚染や土壌汚染などの事故が発生した場合に、事故発生場所の近隣の井戸所有者に連絡するためのものです。

ご不明な点などがありましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。

1 井戸を設置する場合

「井戸設置届(別記第1号様式)」を提出してください
DOCX井戸設置届(別記第1号様式) (16.8KB)

2 井戸設置届の届出事項に変更が生じた場合

「井戸届出事項変更届(別記第2号様式)」を提出してください
DOCX井戸届出事項変更届(別記第2号様式) (15.2KB)

3 井戸を廃止した場合

「井戸廃止報告書(別記第3号様式)」を提出してください
DOCX井戸廃止報告書(別記第3号様式) (14.9KB)

国の「飲用井戸等衛生対策要領(昭和62年(1987年)1月29日衛水第12号厚生省生活衛生局長通知別紙)」に基づく飲用井戸等の管理・検査等については、次のとおりです。

2 飲用井戸等の管理について

井戸の設置者等は、次に掲げる基準に従い、その管理を実施してください。

ア.設置者等は、飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講ずること。

イ.設置者等は、一般飲用井戸及び業務用飲用井戸の構造(井筒、ケーシング、ポンプ、吸込管、弁類、管類、井戸のふた、水槽等)並びに井戸周辺の清潔保持等につき定期的に点検を行い、汚染源に対する防護措置を講ずるとともに、これら施設の清潔保持に努めること。また、小規模受水槽水道にあっては、簡易専用水道の管理基準に準じて管理すること。

小規模受水槽(貯水槽)水道の清掃について

市水道事業給水条例により、水槽の清掃を年1回以上行うことが努力義務となっています。
清掃については、北海道知事の登録を受けた飲料水貯水槽清掃業者をお薦めします。

詳しくは、北海道保健福祉部食品衛生課生活衛生グループのホームページ内の「建築物衛生法による事業登録事業者名簿」をご覧ください

ウ.設置者等は、飲用井戸等を新たに設置するに当たっては、汚染防止のため、その設置場所、設備等に十分配慮すること。また、一般飲用井戸及び業務用飲用井戸については、給水開始前に水道法に準じた水質検査を実施し、これに適合していることを確認すること

3 飲用井戸等の検査について

井戸の設置者等は、下記により水質検査を実施してください。

ア.設置者等は、飲用井戸等につき定期及び臨時の水質検査を行うこと
  1. 一般飲用井戸及び業務用飲用井戸における定期の水質検査とは、水質基準に関する省令(平成15年(2003年)厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項(以下「水質基準項目」という)<詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ内の「水質基準項目と基準値(51項目」)をご覧ください>のうち、一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度及び濁度並びにトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項に関する水質検査をいう。
  2. 小規模受水槽水道における定期の水質検査とは、給水栓における水の色、臭い、味、色度、濁度に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質検査をいう。
  3. 臨時の水質検査とは、飲用井戸等から給水される水に異常を認めたとき、臨時に行う水質基準項目のうち必要なものについての水質検査をいう。

イ.定期の水質検査は、一般飲用井戸(設置者が専ら自己の居住の用に供する住宅のみに飲用水を供給するために設置するものを除く。)、業務用飲用井戸及び小規模受水槽水道にあつては1年以内ごとに1回行うものとするが、これ以外のものにあっても1年以内ごとに1回行うことが望ましい。

ウ.設置者等が一般飲用井戸及び業務用飲用井戸の水質検査を依頼するに当たっては、水道法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者<詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ内の「水質検査機関登録簿」)をご覧ください。>に対して行うものとする。

エ.設置者等が小規模受水槽水道の管理状況についての検査を依頼するに当たっては、水道法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者<詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ内の「簡易専用水道検査機関登録簿」)をご覧ください。>に対して行うものとする。

4 汚染が判明した場合の措置について

井戸の設置者等は、井戸の汚染が判明した場合は、下記により対応してください。

ア.設置者等は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに保健所等へ連絡し指示を受けること。

イ.設置者等は、水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合には、保健所等へ連絡し指示を受けること。

語句の説明

  1. 「飲用井戸等」
    以下の2~4に掲げる施設のいずれかであつて、水道法(対象:水道事業の用に供する水道、専用水道及び簡易専用水道)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(対象:特定建築物)等の適用を受けないものをいう
  2. 「一般飲用井戸」
    個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設をいう
  3. 「業務用飲用井戸」
    官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設(導管等を含む)をいう。
  4. 「小規模受水槽水道」
    水道事業の用に供する水道又は専用水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模受水槽を有する施設をいう。
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お問い合わせ先

市民環境部環境課 環境衛生担当
電話011-372-3311(内線4124)

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