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耐震診断の実施と診断結果の報告(義務化)のお知らせ

昭和56年(1981年)5月以前に着工された大規模な建築物に対する耐震診断の実施と診断結果の報告(義務化)のお知らせ

建築物の耐震化をより一層進めるために「建築物の耐震改修の促進に関する法律」がこの度改正され、昭和56年5月31日以前に着工された不特定多数の方や地震の際に避難の配慮が必要な方が使用する大規模な建築物の所有者の方に対して、耐震診断の実施とその結果の報告が義務化されます。
義務化対象の建築物の所有者に方には、遅くとも平成27年(2015年)12月31日までに耐震診断の結果(既に実施済の場合も対象)を下記「所管行政庁」に報告していただくことになります。
なお、耐震診断費用やその後の耐震改修費用に対して、補助金の制度があります。
補助金の制度については、耐震対策緊急促進事業実施支援室のホームページでご案内しています。
耐震対策緊急促進事業実施支援室のホームページ

耐震診断結果を報告する所管行政庁

北海道石狩振興局産業振興部建設指導課建築住宅係
電話011-231-4111

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