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原動機付自転車、小型特殊自動車の登録手続について

原動機付自転車、小型特殊自動車を取得した場合、又は廃車をする場合は市へ届出をしていただく必要があります。それぞれの手続に必要な書類等をご確認の上、市役所税務課税務係又は各出張所において手続をお願いいたします。

新規登録に必要な書類等

購入した場合

  • 標識交付申請書
  • 販売証明書(販売店から交付を受ける、車台番号・排気量・車名等が記された書類。様式は任意です。)
  • 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカード等。法人の場合は、社員証や名刺等も提示をお願いします。)

譲り受けた場合

北広島市内の人から譲り受けた場合(名義変更)

  • 標識交付申請書
  • 前所有者の標識交付証明書
  • 譲渡証明書(前所有者の住所や氏名などが記入されたもの)
  • 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカード等。法人の場合は、社員証や名刺等も提示をお願いします。)

市外の人から譲り受けた場合

  • 標識交付申請書
  • 譲渡証明書(前所有者の住所や氏名などが記入されたもの)
  • 前所有者の廃車申告受理証明書(前所有者が登録市で廃車手続をしていない場合は、前所有者の標識交付証明書とナンバープレート)
  • 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカード等。法人の場合は、社員証や名刺等も提示をお願いします。)

市外から北広島市に転入してきた場合

  • 標識交付申請書
  • 前登録市町村の廃車申告受理証明書(前登録市町村で廃車手続をしていない場合は、前登録市町村の標識交付証明書とナンバープレート)
  • 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカード等。法人の場合は、社員証や名刺等も提示をお願いします。)

廃車登録に必要な書類等

廃車・市外の人へ譲渡・市外へ転出する場合

  • 標識返納書
  • 標識交付証明書
  • ナンバープレート
  • 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカード等。法人の場合は、社員証や名刺等も提示をお願いします。)

申請書様式

標識交付申請書(軽自動車税申告)

新たに原動機付自転車、小型特殊自動車を取得された場合、または登録内容等の変更があった場合に提出してください。

標識返納書(軽自動車税廃車申告)

所有されている原動機付自転車、小型特殊自動車を廃車、譲渡される場合、または市外に転出される場合に提出してください。

譲渡証明書

原動機付自転車、小型特殊自動車を譲渡する場合、または譲渡された場合に提出してください(標識交付証明書および標識返納書の中にも譲渡証明書欄はございますので、どちらの様式を使用してもかまいません)。
※なお、これらの証明書は窓口で直接記入・作成することも可能です。

申告窓口

原動機付自転車、小型特殊自動車に関する手続きができるのは、次のところです。

申告場所

  • 北広島市役所 総務部税務課 電話 011-372-3311 (内線3712・3713)
  • 北広島市役所 西の里出張所 電話 011-375-3209
  • 北広島市役所 大曲出張所  電話 011-376-2530
  • 北広島市役所 西部出張所  電話 011-376-2103

受付時間

月曜日から金曜日までの8時45分から17時15分までです。

※交付請求場所以外では交付できません。
※土日・祝祭日及び年末・年始の閉庁日は受付を行いません。

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お問い合わせ先

総務部 税務課
電話:011-372-3311(代表)

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