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用途地域

都市には、たくさんの人が集まり、働き、学び、遊び、生活しています。その中で誰もが自分の都合だけで生活すると、いろいろなトラブルが起こります。例えば、隣の人が自分の敷地ぎりぎりに家を建てて日当たりが悪くなるとか、隣にスーパーができて車の往来が激しくなり危なくなるとか、いろんなケースが考えられます。そこで、トラブルを避けるために土地の使い方や建物の建て方などのルールが必要になってきます。それが用途地域です。用途地域は、13種類に分かれており、北広島市では以下の12種類の用途地域を指定しています。

※令和4年(2022年)12月16日付けにて、用途地域の変更を行いました。
(変更内容につきましては、「都市計画の決定と変更」のページからお進みください。)
詳細は都市計画課に確認してください。

用途地域ごとに建てられる建築物や市内用途地域指定状況等はこちらからご確認いただけます。

第一種低層住居専用地域

第1種低層住居専用地域の画像

低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模なお店や事務所を兼ねた住宅や小中学校などが建てられます。

第二種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域の画像

主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小中学校のほか、150平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。

第一種中高層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域の画像

中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。

第二種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域の画像

主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学などのほか、1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所などが建てられます。

第一種住居地域

第1種住居地域の画像

住居の環境を守るための地域です。3,000平方メートルまでの店舗、事務所などは建てられます。

第二種住居地域

第2種住居地域の画像

主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、パチンコ屋、カラオケボックスなどは建てられます。

準住居地域

準住居地域の画像

道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

近隣商業地域

近隣商業地域の画像

近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。

商業地域

商業地域の画像

銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。

準工業地域

準工業地域の画像

主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。

工業地域

工業地域の画像

主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、どんな工場でも建てられます。住宅やお店は建てられますが、学校、病院などは建てられません。

工業専用地域

工業専用地域の画像

もっぱら工業の業務の利便の増進を図る地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院などは建てられません。
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お問い合わせ先

企画部 都市計画課
電話:011-372-3311(代表)

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