用途地域
掲載日:2009年2月17日
用途地域は、良好な都市環境を形成・保全することを目的として、地域一帯としての土地の用途を定め、あわせて建築物の用途・形態等を規制することにより、商業、工業、住宅など土地利用のあるべき姿を誘導するものです。それは、商業地域、工業地域、住居地域など13種類の地域で構成されており、北広島市では以下の12種類の用途地域を指定しています。
令和8年3月から北広島市オープンマップにて都市計画情報等が確認できるようになりました。
利用方法は北広島市オープンマップはじめて利用する方へをご覧ください。
(都市計画の告示の内容につきましては、「都市計画の決定と変更」のページからご確認ください。)
低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模なお店や事務所を兼ねた住宅や小中学校などが建てられます。
主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小中学校のほか、150平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。
中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。
主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学などのほか、1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所などが建てられます。
住居の環境を守るための地域です。3,000平方メートルまでの店舗、事務所などは建てられます。
主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、パチンコ屋、カラオケボックスなどは建てられます。
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。
近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。
主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。
主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、どんな工場でも建てられます。住宅やお店は建てられますが、学校、病院などは建てられません。
もっぱら工業の業務の利便の増進を図る地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院などは建てられません。
電話:011-372-3311(代表)
令和8年3月から北広島市オープンマップにて都市計画情報等が確認できるようになりました。
利用方法は北広島市オープンマップはじめて利用する方へをご覧ください。
(都市計画の告示の内容につきましては、「都市計画の決定と変更」のページからご確認ください。)
第一種低層住居専用地域

低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模なお店や事務所を兼ねた住宅や小中学校などが建てられます。
第二種低層住居専用地域

主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小中学校のほか、150平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。
第一種中高層住居専用地域

中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。
第二種中高層住居専用地域

主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学などのほか、1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所などが建てられます。
第一種住居地域

住居の環境を守るための地域です。3,000平方メートルまでの店舗、事務所などは建てられます。
第二種住居地域

主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、パチンコ屋、カラオケボックスなどは建てられます。
準住居地域

道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。
近隣商業地域

近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
商業地域

銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。
準工業地域

主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。
工業地域

主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、どんな工場でも建てられます。住宅やお店は建てられますが、学校、病院などは建てられません。
工業専用地域

もっぱら工業の業務の利便の増進を図る地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院などは建てられません。
建築物の用途制限等
用途地域ごとに建てられる建築物や各種制限内容、届出については下記リンクをご確認ください。- PDF北広島市における用途地域内の建築物の用途制限 (785.3KB)
- 高度地区
- 特別用途地区
- 地区計画
- 立地適正化計画の届出
- 盛土規制法の申請
- 屋外広告物の申請(北広島市ボールパーク地区等)
- 屋外広告物の申請(上記以外の区域)
- 景観法の届出
- 不動産重要事項説明書における関係法令等の担当窓口については、北海道HPを参考にしてください。
- 用途地域指定状況については、PDF用途地域指定状況一覧 (111.5KB)をご確認ください。
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お問い合わせ先
企画部 都市計画課電話:011-372-3311(代表)



