車庫・物置について
掲載日:2013年4月1日
車庫や物置は、床面積が10平方メートル(約3坪)以上であれば課税の対象になります。車庫や物置を設置してまだ登記していない場合は、「未登記家屋設置届出書」を提出してください。
届出様式 DOCX未登記建物等設置届出書 (28.7KB)
資産税家屋係
電話:011-372-3311
届出様式 DOCX未登記建物等設置届出書 (28.7KB)
お問い合わせ先
総務部 税務課資産税家屋係
電話:011-372-3311
ここからサイト内共通メニュー
ここから本文です。
掲載日:2013年4月1日
本文ここまで
ここからフッターメニュー