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未登記の家屋について

建物については、不動産登記がない場合であっても一定の要件を満たす場合には、固定資産税の課税の対象となります。この場合には「未登記建物等設置届出書」の提出をお願いしております。
また、登記していない家屋について、所有者の変更があった際は「未登記家屋所有者変更届」、とりこわしがあった際は「家屋とりこわし届」の提出をお願いします。

届出様式   「未登記家屋所有者変更届出書」を提出の際は売買契約書や遺産分割協議書など、所有権の移転がわかる書類を添付してください。



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お問い合わせ先

財務部 税務課
固定資産税家屋担当
電話:011-372-3311

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