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車庫・物置について

車庫や物置は、床面積が10平方メートル(約3坪)以上であれば課税の対象になります。車庫や物置を設置してまだ登記していない場合は、「未登記家屋設置届出書」を提出してください。

届出様式 DOCX未登記建物等設置届出書 (28.7KB)

お問い合わせ先

総務部 税務課
資産税家屋係
電話:011-372-3311

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