消費生活に関すること
掲載日:2014年4月1日
Q1. 訪問販売で突然必要のない浄水器を購入してしまいました。やめることは出来ますか?
A1. 契約して8日以内であれば、無条件で契約を解除できるクーリングオフ制度が利用できます。クーリングオフの通知は書面(はがき)で発信します。業者は受け取った代金を速やかに返金しなければならず、受け取った商品は業者の負担で返品します。判断に迷う場合は契約書面を持参し、消費生活センターに相談してください。担当:経済部商工業振興課
Q2. 子や孫、または、その関係者を名乗って「すぐにお金が必要」と言って現金を振り込ませようとする電話が掛かってきました。詐欺ではないかと思うのですが、どう対応したら良いでしょうか。
A2. 日頃から家族の携帯電話など、連絡先を確認しておき、電話をすぐに切って家族に連絡しましょう。詐欺には「家族の連絡先が変更になっているので、この番号に掛けてください。」と言われるケースもあり、絶対にその番号には掛けないでください。最近では、警察や銀行関係者をかたって「あなたの口座が振り込め詐欺に使われている。」と言って、キャッシュカードの暗証番号を聞き出そうとする手口もあるようです。冷静になって、相手の言うとおりにしないことが大事です。だます手口がどんどん巧妙になっていますのでご注意ください。担当:経済部商工業振興課
Q3. リサイクルショップを名乗り、不用品はないかと電話がありました。実際に訪問に来ると貴金属の買い取りでした。断るにはどうしたらよいでしょうか?
A3. 知らない業者には、はっきりとした態度で断ることです。1人で対応せず、誰かに立ち会ってもらいましょう。もし、自宅に居座られたり、強く迫られたりした場合は、警察へ連絡してください。担当:経済部商工業振興課