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中小小売商業振興法の高度化事業計画

平成24年(2012年)4月1日から中小小売商業振興法の高度化事業計画に関する事務の一部を市が実施しています。高度化事業計画に係る認定申請書等は市役所経済部商工業振興課に提出してください。

中小小売商業振興法とは

商店街の整備、店舗の集団化、共同店舗等の整備事業を円滑に実施し、中小小売商業者の経営近代化を促進することにより、中小小売商業の振興を図ることを目的とした法律です。

高度化事業計画とは

商店街振興組合等が作成する商店街整備、店舗集団化、共同店舗等の整備事業計画で、この法律に基づく認定を受けると、国の補助事業として採択されたり、事業資金の借入条件が優遇されたりします。

市が実施する事務内容

(ア)高度化事業計画の認定
  • 商店街整備計画(法第4条第1項)
  • 店舗集団化計画(法第4条第2項)
  • 共同店舗等整備計画(法第4条第3項)
  • 商店街整備等支援計画(法第4条第6項)
(イ)認定計画事業の実施状況報告の徴収(法第13条第1項)
(ウ)認定計画の変更認定及び取り消し(施行令第9条第1項及び第2項)
(エ)所管大臣協議(法第4条第8項・施行令第9条第3項)

参考資料

PDF北広島市中小小売商業振興法に基づく高度化事業計画の認定等の事務処理要領 (126.2KB)
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お問い合わせ先

経済部 商工業振興課
電話:011-372-3311(代表)

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