低炭素建築物の認定申請について
掲載日:2013年4月1日
低炭素建築物とは
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の基準に適合すると所管行政庁に認められた建築物を言います。低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定を申請することができます。
なお、計画の認定を受けた建築物には、PDF国が定めた支援制度等 (387.1KB)を受けることができます。
また、自家発電設備や蓄電池、雨水利用設備等の設置面積の合計が延べ面積の20分の1までは延べ面積に不算入とできます。
所管行政庁とは
建築基準法に定める特定行政庁又は限定特定行政庁となります。(建築確認を行う行政庁と同じです)
北広島市内に建設の場合は、北広島市役所(建設部建築課)が申請の受付窓口となります。
申請手続きの流れ
低炭素建築物新築等計画の認定手続きは次の通りとなっています。- 建築主(申請者)は、登録建築物調査機関及び登録住宅性能評価機関といった適合性確認機関(審査機関等)に技術的審査を依頼します
- 審査機関等では技術的審査を行い、申請者に適合証を発行します。
- 申請者は発行を受けた適合証を認定申請書に添付し、北広島市に申請します。
- 北広島市では、認定申請書の審査を行い、低炭素建築物新築等計画の認定通知書を申請者あて交付します。
低炭素建築物のイメージ

(出典:国土交通省)
都市の緑地の保全への配慮に関する基準について
北広島市は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項第2号に規定されている基本方針に照らして、都市の緑地の保全に配慮することとし、その内容については、次のとおりとします。- 低炭素建築物の新築等をしようとする地域に、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項に規定する地区計画が定められている場合(緑地保全に係るものに限る)は、その計画に適合するものであること。
- 低炭素建築物の新築等をしようとする地域に、次に掲げる協定等が定められている場合は、その協定等に適合するものであること。
(ア)建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定(緑地保全に係るものに限る)
(イ)都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項に規定する特別緑地保全地区(ウ)北広島緑のまちづくり条例(昭和61年広島町条例22号) - 都市計画法第11条第1項第2号に規定する緑地の区域内に建築されるものではないこと。
PDF要綱 (75.7KB)
様式等について
申請書類等
- DOC認定申請書 (64.0KB)又はDOC変更認定申請書 (36.0KB)
正副各一部 - 委任状(任意様式)※申請者以外の方が窓口に来られる場合は、必ず添付してください。
1部 - 添付図書(審査機関で評価を受けた後のもの)
2部※審査機関の確認印があるものを用意してください。 - DOCX適合証 (17.1KB)(審査機関が発行するもの)
原本・写し
工事完了報告書等
- DOCX工事完了報告書 (21.1KB)
1部 - 工事監理報告書(建築士法20条第3項の規定によるもの)
1部
取り下げ届・取止め届
計算支援プログラム
住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報
(独立行政法人建築研究所)
認定申請等手数料
北広島市低炭素建築物新築等計画認定等手数料徴収条例関連リンク
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お問い合わせ先
建設部 建築課電話:011-372-3311(代表)