路外駐車場設置に関する届出について
掲載日:2009年2月19日
駐車場法に基づく届出が必要な路外駐車場
下記の3つの条件の全てに該当する駐車場は駐車場法に基づく届け出が必要になります。(1)道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの。(以下「路外駐車場」という)
- 『一般公共の用に供されるもの』とは、駐車場を利用する人が限定されず、一般の人が自由に利用できることをいいます。
- 従業員用等の専用駐車場や月極め駐車場は該当しません。
- 『一般公共の駐車の用に供する部分の面積』とは、駐車ますの面積の合計です。
- 特殊装置(機械式)を用いる場合における面積の算定に当たっては、駐車の用に供する部分に該当する車箱(ゲージ)、パレット(トレイ)等の面積の定の容易なものについては、その面積よるものとし、その算定が困難なもについては、小型自動車又は軽自動車(自動二輪車を除く。)のみの駐車の用に供する特殊装置については、自動車1台当り12平方メートルと、普通自動車(大型のバス、トラック等を除く。)の駐車の用に供することができる特殊装置については、自動車1台当り15平方メートルとみなして算定します。
1 『料金を徴収するもの』とは、下記の内容にあてはまるものです。
- 時間単位や1日単位で料金を徴収するもの。
- 提携する商店等のレシートチェックを行い、レシートのないもの、または時間超過分について別途料金を支払うもの。
- 一定時間無料の後、料金を徴収するもの。
- 駐車場の直接の利用者以外が相当料金を支払うもの(例えば、商店を利用した人に駐車券を発行し、その駐車券に相当する金額を商店が支払う場合)。
- 管理料等の名目で費用を徴収する場合。
2 北広島市は市内全域が都市計画区域です。
路外駐車場設置届出パンフレット
PDF路外駐車場設置届出パンフレット (168.4KB)路外駐車場設置(変更)の届出(駐車場法第12条)
路外駐車場の設置(変更)する時の届出書類(下記の必要な書類を各2部提出してください)- XLSX様式1路外駐車場設置(変更)届出書 (43.7KB)
- 位置図(縮尺10,000分の1以上)
- 下記の内容を記載した平面図(縮尺200分の1以上)
- 駐車場の区域
- 駐車場の出口、入口、車路、駐車ます、料金徴収所及び管理施設などの場内設備
- 周辺の道路(バス停、横断歩道、交差点等駐車場施行令第7条第1項に定められているものを記入してください。)
- 各階の平面図(縮尺200分の1以上)※建築物の場合のみ
- 2面以上の立面図及び断面図(縮尺200分の1以上)※建築物の場合のみ
- 屈曲部、傾斜部の詳細図(縮尺200分の1以上)※該当する場合のみ
- 国土交通大臣認定書の写し ※特殊装置を用いる場合のみ
- 特殊装置の仕様書または全体組立図 ※特殊装置を用いる場合のみ
- 変更の場合、上記2から8については変更に係る書類だけの提出となります。
- 届出の時期は工事を着手する前に行ってください。
管理規定(変更)の届出(駐車場法第13条)
路外駐車場の供用開始または、管理規定の変更後10日以内に届け出てください。(下記の必要な書類を各2部提出してください)
- XLSX様式2 路外駐車場管理規程届出書 (18.5KB)
- XLSX様式3 路外駐車場管理規程変更届出書 (18.8KB)
- 管理規定【参考 PDF管理規程例 (162.3KB)】
休止・廃止・再開の届出(駐車場法第14条)
路外駐車場の全部または一部の供用休止及び再開、または廃止後10日以内に届け出てください。(下記の必要な書類を各2部提出してください)- XLSX様式4 路外駐車場供用休止(廃止)(再開)届出書 (19.9KB)
- 休止または再開する部分が分かる図面 ※一部を休止または再開する場合のみ
バリアフリー新法に基づく届出が必要な特定路外駐車場
バリアフリー新法とは
正式名称は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年(2006年)法律第91号)です。バリア(障壁)となるものを取り除き、生活しやすくすることを意味します。例えば、
建物内の段差など、物理的な障壁(バリア)を除去(フリー)することです。
下記の3つの条件の全てに該当する駐車場はバリアフリー新法に基づく届け出が必要になります。(バリアフリー新法第2条第十一号、第12条)
法施行時(平成18年12月20日)または、法施工前の既存の特定路外駐車場については届出の必要はありません。- 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの。
- 一般公共の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの。
- 料金を徴収するもの。
特定路外駐車場設置(変更)の届出(バリアフリー新法第12条)
特定路外駐車場の設置(変更)する時の届出書類(下記の必要な書類を各2部提出してください)- XLSX様式5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面 (432.5KB)
- 路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した平面図(縮尺200分の1以上)
- 北広島市で特定路外駐車場の届出を行う必要がある場合は、駐車場法による届出も併せて行う必要があるため、簡易な書類となります。
- 変更の届出書に添付する図面は、変更しようとする事項に係る図面のみ提出してください。
- 届出の時期は工事を着手する前に行ってください。
構造及び設備に関する基準について
特定路外駐車場には、車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設(路外駐車場いす使用者用駐車施設)を一台以上設けなければなりません。なお、その構造及び設備については次の3つの基準全てを満たさなければなりません。
- 幅は350センチメートル以上とすること。
- 路外駐車場車いす使用者用駐車施設又はその付近に、当該駐車施設であることの表示をすること。(表示は、国際障害者リハビリテーション協会が1996年に制定した『国際シンボルマーク』とします。また、表示する場所については、当該駐車施設の路面のほか立て看板などにより表示する場合は、積雪の状況などに応じた高さに配慮してください。)
- 路外駐車場いす使用者用駐車施設は、当該駐車施設から道、公園、広場その他の空地までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けることとし、その経路のうち一つ以上を、次の4つの全てに適合する高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(路外駐車場移動等円滑化経路)とすること。
(1)路外駐車場移動等円滑化経路上に段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する場合はこの限りではありません。
(2)路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路(段に代わるもの、又は段に併設するものに限る)は、次に掲げるものとなります。
- 幅は、段に代わるものにあっては120センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。
- 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。
- 高さが75センチメートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る)にあっては、高さが75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。
- 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手摺を設けること。
(4)路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は、次に掲げるものであること。
- 幅は、120センチメートル以上とすること。
- 50メートル以内毎に車いすの転回に支障がない場所を設けること。
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お問い合わせ先
企画部 都市計画課電話:011-372-3311(代表)