【償却資産】わがまち特例による固定資産税の特例措置について
掲載日:2023年8月30日
- わがまち特例による固定資産税の(償却資産)の特例措置について
- 下水道除害施設
- 雨水貯留浸透施設
- 浸水防止用設備
- 汚水または廃液処理施設
- 再生可能エネルギー発電設備
- 特定太陽光設備
- 特定風力発電設備
- 特定水力発電設備
- 特定地熱発電設備
- 特定バイオマス発電設備
- ウォーカブル推進税制
「わがまち特例」による固定資産税(償却資産)の特例措置について
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年(2012年)3月31日法律第17号)が施行されたことにより、固定資産税の特例措置の一部に、市町村の判断により特例割合を決定できる仕組みが導入されました。このことを受け、「わがまち特例」の対象となる下記の償却資産について、北広島市税条例により課税標準の特例割合を定めました。なお、特例措置は地方税法等の改正により内容が変更となる場合があります。
また、適用については、必要書類と合わせて申告を行う必要がありますので、詳細については税務課固定資産税家屋・償却資産担当までお問い合わせください。
下水道除害施設
下水道除害施設とは,公共下水道施設の機能を妨げまたは損傷するおそれのある下水を排出する使用者が,下水道法施行令で定める基準に従い下水による障害を除去するために設置する施設です。対象資産
- 沈殿または浮上装置
- 凝集沈殿装置
- 汚泥処理装置
- 濾過装置
- イオン交換装置
- 生物化学的処理装置
- 中和装置
- 油水分離装置
- 酸化または還元装置
- 貯留装置及び輸送装置
- 以上の装置に附属する電動機,ポンプ,配管,計測器その他の附属設備
(下水の有用成分を回収することまたは下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除きます。)
取得期間
令和4年(2022年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までに取得されたもの
特例割合
課税標準額の5分の4
特例期間
期限なし
雨水貯留浸透施設
雨水貯留浸透施設とは、特定都市河川浸水被害対策法又は下水道法に規定する認定計画に基づき設置された一定の施設です。対象資産
- 浸透性舗装
- 浸透ます
- 雨水貯蓄施設
- 浸透トレンチなど
取得期間
令和3年(2021年)11月1日から令和6年(2024年)3月31日までに取得されたもの
特例割合
課税標準額の3分の1
特例期間
期限なし浸水防止用設備
浸水防止用設備とは、水防法に規定する浸水想定区域内の一定の地下街等の所有者又は管理者が、同法に規定する浸水防止計画に基づき取得した、地下街等における洪水時の避難の確保及び洪水時の浸水の防止を図るための一定の設備です。
対象資産
- 防水板
- 防水扉
- 排水ポンプ
- 換気口浸水防止機
取得期間
平成29年(2017年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までに取得されたもの
特例割合
課税標準額の3分の2
特例期間
特例対象となる設備に新たに課税されることとなった年度から5年度分汚水または廃液処理施設
汚水又は廃液処理施設とは、水質汚濁防止法に規定する特定施設を設置する工場、事業場の汚水又は廃液の処理施設等です。
対象資産
- 沈澱又は浮上装置
- 酸化又は還元装置
- 油水分離装置
- 凝集沈澱装置
- 汚泥処理装置
- 濾過装置
- イオン交換装置
- 生物化学的処理装置
- 濃縮又は燃焼装置
- 蒸発洗浄又は冷却装置
- 中和装置
- 脱アンモニア装置
- 貯溜装置及び輸送装置
- 以上の装置に附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水もしくは、廃液の有用成分を回収すること又は汚水もしくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除きます。)
取得期間
令和6年(2024年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までに取得されたもの
特例割合
課税標準額の2分の1
特例期間
期限なし再生可能エネルギー発電設備
再生可能エネルギー発電設備とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する一定の設備です。特定太陽光発電設備
対象資産
- 経済産業省の固定価格買取認定制度をうけておらず、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助をうけて取得した設備
- 太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置、系統連係用保護装置
取得期間
令和6年(2024年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までに取得されたもの
特例割合
市税条例により課税標準額の特例割合を以下に定めました。
- 発電出力 1,000キロワット未満:3分の2
- 発電出力 1,000キロワット以上:4分の3
特例期間
特例対象となる設備に新たに課税されることとなった年度から3年度分特定風力発電設備
対象資産
経済産業省の固定価格買取認定制度を受けた発電設備取得期間
令和6年(2024年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までに取得されたもの
特例割合
市税条例により課税標準額の特例割合を以下に定めました。
- 発電出力 20キロワット未満:4分の3
- 発電出力 20キロワット以上:3分の2
特例期間
特例対象となる設備に新たに課税されることとなった年度から3年度分特定水力発電設備
対象資産
経済産業省の固定価格買取認定制度を受けた発電設備取得期間
令和6年(2024年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までに取得されたもの特例割合
市税条例により課税標準額の特例割合を以下に定めました。- 発電出力 5,000キロワット未満:2分の1
- 発電出力 5,000キロワット以上:4分の3
特例期間
特例対象となる設備に新たに課税されることとなった年度から3年度分特定地熱発電設備
対象資産
経済産業省の固定価格買取認定制度を受けた発電設備取得期間
令和6年(2024年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までに取得されたもの特例割合
市税条例により課税標準額の特例割合を以下に定めました。- 発電出力 1,000キロワット未満:3分の2
- 発電出力 1,000キロワット以上:2分の1
特例期間
特例対象となる設備に新たに課税されることとなった年度から3年度分特定バイオマス発電設備
対象資産
経済産業省の固定価格買取認定制度を受けた発電設備取得期間
令和6年(2024年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までに取得されたもの特例割合
市税条例により課税標準額の特例割合を以下に定めました。- 発電出力 10,000キロワット未満:2分の1
- 発電出力 10,000キロワット以上20,000キロワット未満:3分の2
- 発電出力 10,000キロワット以上20,000キロワット未満のもののうち、バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(木竹に由来するもの及び農作物の収穫に伴って生ずるものに限る):7分の6
特例期間
特例対象となる設備に新たに課税されることとなった年度から3年度分ウォーカブル推進税制
対象資産
市が定める滞在快適性等向上区域において、民間事業者など(土地所有者など)が、市町村による道路、公園などの公共施設の整備等と併せて民地のオープンスペース化や建物低層部のオープン化を行った場合、該当土地上に設置される駐輪場、噴水、水流、池、アーケード、柵、ベンチまたはその上屋、街灯、花壇、樹木、並木、電源設備、給排水設備および冷暖房設備その他これらに類するもの取得期間
令和6年(2024年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までに取得されたもの特例割合
2分の1特例期間
特例対象となる設備に新たに課税されることとなった年度から5年度分お問い合わせ先
財務部 税務課固定資産税家屋・償却資産担当
電話 011-372-3311