東日本大震災等に係る固定資産税・都市計画税の特例について
掲載日:2012年12月1日
リーフレット:PDF代替土地・家屋の取得における固定資産税・都市計画税の特例 (193.3KB)
1 東日本大震災による代替土地・家屋の取得における特例
東日本大震災により滅失・損壊した家屋(り災証明書の判定が「半壊」以上)と、住宅用地の所有者などが、当該家屋の解体撤去を行い、代替として北広島市に新たに住宅用地や家屋を取得した場合、申告をすることで固定資産税・都市計画税の軽減を受けることができます。被災代替住宅用地の特例
取得期間
平成23年(2011年)3月11日〜令和3年(2021年)3月31日特例適用期間
取得後3年度分軽減内容
住宅が建築されていなくても、住宅用地として課税標準を次表のとおり軽減(被災住宅用地に相当する面積分)固定資産税 | 都市計画税 | 備考 | |
---|---|---|---|
小規模住宅用地 | 評価額の6分の1 | 評価額の3分の1 | 住宅用地200平方メートルまで |
一般住宅用地 | 評価額の3分の1 | 評価額の3分の2 | 200平方メートルを超えた分 |
被災代替家屋の特例
取得期間
平成23年(2011年)3月11日〜令和3年(2021年)3月31日特例適用期間
取得後6年度分軽減内容
代替家屋に係る固定資産税・都市計画税のうち、取得後の4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1に相当する額を減額(被災家屋の床面積に相当する分)対象者
- 被災住宅用地、被災家屋の所有者または相続人
- 被災住宅用地、被災家屋の所有者の3親等内の親族で、代替家屋に所有者と同居する予定の人
申告方法
申告書に必要事項を記入の上、税務課資産税担当へ提出してください。- PDF東日本大震災に係る被災代替住宅用地申告書 (360.8KB)
- PDF東日本大震災に係る被災代替家屋特例申告書 (359.3KB)
添付資料
- り災証明書(全壊・大規模半壊・半壊と判定されるもの)
- 平成23年度固定資産税課税明細書・固定資産課税台帳登録事項証明書・名寄帳の写し
- 被災家屋の処分を確認できる書類(被災家屋の登記事項証明書・解体完了通知書など)
- 代替土地の面積が分かる書類(代替土地の登記事項証明書など)
- 申告する人が所有者の相続人である場合、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)
※そのほか、必要に応じて上記以外の書類の提出を求める場合がありますので、税務課資産税担当へお問い合わせください。
2 原子力災害による代替土地・家屋の取得における特例
警戒区域設定指示(注1)が行われた日において、警戒区域設定指示区域内に所在した住宅用地と家屋の所有者などが、代替として新たに住宅用地や家屋を取得した場合、申告することで固定資産税・都市計画税の軽減を受けることができます。(注1)警戒区域設定指示とは・・・東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して、内閣総理大臣または原子力災害対策本部長が市町村長に対して行った警戒区域の設定を行う指示をいい、平成23年4月21日に東京電力福島第一原子力発電所から半径20km圏内を警戒区域に設定しています。
対象区域代替住宅用地の特例
取得期間
警戒区域設定日〜設定指示解除日から起算して3か月(代替家屋が同日後に新築されたものであるときは、1年)を経過する日特例適用期間
取得後3年度分軽減内容
住宅が建築されていなくても、住宅用地として課税標準を次表のとおり軽減(被災住宅用地に相当する面積分)
固定資産税 | 都市計画税 | 備考 | |
---|---|---|---|
小規模住宅用地 | 評価額の6分の1 | 評価額の3分の1 | 住宅用地200平方メートルまで |
一般住宅用地 | 評価額の3分の1 | 評価額の3分の2 | 200平方メートルを超えた分 |
対象区域代替家屋の特例
取得期間
警戒区域設定日〜設定指示解除日から起算して3か月(代替家屋が同日後に新築されたものであるときは、1年)を経過する日特例適用期間
取得後6年度分軽減内容
代替家屋に係る固定資産税・都市計画税のうち、取得後の4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1に相当する額を減額(被災家屋の床面積に相当する分)対象者
- 警戒区域設定指示日における、対象区域内住宅用地、対象区域内家屋の所有者または相続人
- 対象区域内住宅用地、対象区域内家屋の所有者の3親等内の親族で、代替家屋に所有者と同居する予定の人
申告方法
申告書に必要事項を記入の上、税務課資産税担当へ提出してください。- PDF原子力災害に係る代替住宅用地申告書 (352.3KB)
- PDF原子力災害に係る代替家屋特例申告書 (362.6KB)
添付資料
- 対象区域内住宅用地・対象区域内家屋の登記事項証明書
- 平成23年度固定資産税課税明細書・固定資産課税台帳登録事項証明書・名寄帳の写し
- 代替土地の面積が分かる書類(代替土地の登記事項証明書など)
- 申告する人が所有者の相続人である場合、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)
※そのほか、必要に応じて上記以外の書類の提出を求める場合がありますので、税務課資産税担当へお問い合わせください。
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お問い合わせ先
財務部 税務課資産税担当
電話:011-372-3311