【保証】セーフティネット保証5号の認定について
掲載日:2024年12月1日
第5号:業況の悪化している業種(全国的)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定により、経済産業大臣が指定した業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象に、北海道信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の80パーセントを保証するセーフティネット保証5号が適用されます。この制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第5号に規定する中小企業者として市町村長の認定が必要です。市町村長による認定後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書及び必要書類を持参のうえ、保証付き融資をお申込みください。
指定業種について
- 「日本標準産業分類(平成25年10月改定)」の細分類を単位として指定されています。細分類業種の内容については日本標準産業分類(総務省ホームページ)をご確認ください。
- セーフティネット保証5号に係る国の指定業種は定期的(約3か月毎)に見直され、変更されることがあります。詳細については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
認定基準・要件について
対象となる中小企業者
業況の悪化している業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの認定要件を満たすこと。(イ)売上高要件(通常)
- 指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3ヶ月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
- 指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合は、最近3ヶ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3ヶ月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
(イ)売上高要件(創業者)
- 指定事業を行っており、最近1ヶ月の売上高がその直前の3ヶ月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1ヶ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1ヶ月の売上高がその直前の3ヶ月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
(ロ)原油高要件
- 指定事業を行っており、(1)最近1ヶ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1ヶ月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1ヶ月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1ヶ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1ヶ月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
(ハ)利益率要件
- 指定事業を行っており、最近3ヶ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3ヶ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3ヶ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
認定に必要な書類
申請を希望される対象中小企業の方は、申請要件に該当することをご確認のうえ、下記の必要書類を経済部商工業振興課窓口へお持ちください。※申請内容の確認のため、認定には3~5日間程度を要します。
※必要書類等は返却できませんので事前に控えをお取りください。
必要書類
企業認定基準(イ)の場合
- 指定業種を営んでいることが確認できる資料(履歴事項全部証明書の写しもしくは確定申告書の写し)
- 売上高等の説明資料(損益計算書、売上台帳、試算表もしくは北広島市が定める様式(売上高等の説明資料)のいずれか)
※申請書ごとに、売上高等の説明資料へ記入していただく内容も異なりますので、申請書に対応する売上高等の説明資料をご用意ください。 - 申請書
(イ-1) DOCX申請書 (19.8KB)、DOCX売上高等に関する資料 (23.4KB)
(イ-2) DOCX申請書 (20.4KB)、DOCX売上高等に関する資料 (32.2KB)
(イ-3) DOCX申請書 (20.0KB)、DOCX売上高等に関する資料 (25.3KB)
(イ-4) DOCX申請書 (20.6KB)、DOCX売上高等に関する資料 (34.6KB)
企業認定基準(ロ)の場合
- 指定業種を営んでいることが確認できる資料(履歴事項全部証明書の写しもしくは確定申告書の写し)
- 最近3か月間および前年同期における売上高と原油等の仕入価格を確認できる以下の資料(例:試算表と仕入元帳)
- 企業全体における売上高と原油等の仕入価格
- 指定業種における売上高と原油等の仕入価格
- 申請書
(ロ-1) DOCX申請書 (21.5KB)、DOCX売上高等に関する資料 (26.6KB)
(ロ-2) DOCX申請書 (22.6KB)、DOCX売上高等に関する資料 (26.8KB)
企業認定基準(ハ)の場合
- 指定業種を営んでいることが確認できる資料(履歴事項全部証明書の写しもしくは確定申告書の写し)
- 最近3か月間の月平均売上高営業利益率を確認できる資料(例:企業全体と指定業種それぞれの営業利益率がわかる試算表)
- 申請書
(ハ-1) DOCX申請書 (20.0KB)、DOCX売上高等に関する資料 (24.0KB)
(ハ-2) DOCX申請書 (20.7KB)、DOCX売上高等に関する資料 (34.3KB)
認定書の信用保証協会への申込期間内(認定日から30日以内)に金融機関または信用保証協会に対して保証付き融資をお申し込みください。なお、融資の実行には別途金融上の審査がありますので、本認定の取得は一切の融資、保証を約束するものではありません。
お問い合わせ先
経済部 商工業振興課電話:011-372-3311(代表)