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【保証】セーフティネット保証5号の認定について
掲載日:2020年5月14日
新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証5号の適用について
今般の災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、北海道信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の80パーセントを保証するセーフティネット保証5号が適用されます。また、創業1年未満の事業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
セーフティネット保証5号とは
業況の悪化している業種に属する中小企業・小規模事業者を対象に、北海道信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の80パーセントを保証するセーフティネット保証5号が適用されます。この制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第5号に規定する中小企業者として市町村長の認定が必要です。市町村長による認定後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書及び必要書類を持参のうえ、保証付き融資をお申込みください。
認定基準・要件
業況の悪化している業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの基準・要件を満たす場合に認定します。指定業種は下記をご確認ください。
PDFセーフティネット保証5号の指定業種(令和4年(2022年)4月1日(金)から6月30日(木)まで) (182.6KB)
PDFセーフティネット保証5号の指定業種(令和4年(2022年)7月1日(金)から9月30日(金)まで) (480.2KB)
(参考)日本標準産業分類(総務省ホームページ)
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少している中小企業者
専業者については1、兼業者については1~3のいずれかが要件となります。
- 行っている事業がすべて指定業種に属する場合
→企業全体の売上高等が(イ)の基準を満たすこと - 最近1年間の売上高等が最も大きい事業(主たる事業)が指定業種に属する場合
→主たる業種と企業全体の売上高等の双方が(イ)の基準を満たすこと - 主たる事業かどうかを問わず1つ以上の事業が指定業種に属する場合
→指定業種の売上高等の減少が企業全体に相当程度の影響を与えており、企業全体の売上高等が(イ)の基準を満たすこと
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
(注)専業者については1、兼業者については1~3のいずれかが要件となります。
- 行っている事業がすべて指定業種に属する場合
→企業全体の原油等の仕入価格が(ロ)の基準を満たすこと - 最近1年間の売上高等が最も大きい事業(主たる事業)が指定業種に属する場合
→主たる業種と企業全体の原油等の仕入価格の双方が(ロ)の基準を満たすこと - 主たる事業かどうかを問わず1つ以上の事業が指定業種に属する場合
→指定業種の原油等の仕入価格の上昇を製品等の価格に転嫁できないことが企業全体に相当程度の影響を与えており、企業全体の原油等の仕入価格が(ロ)の基準を満たすこと
【認定基準の運用緩和により新たに対象となる方】
- 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
【認定基準の運用緩和により追加された比較方法】
次のいずれかの方法で算出された減少率が、マイナス5パーセント以上であればセーフティネット保証5号の適用となります。
(A)直近1か月の売上高等が前年同月の売上高を比較、かつ、その後の2か月間の売上高等見込を含む3か月間の売上高等が前年同月の売上高等を比較
(B)最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高を比較
(C)最近1ヶ月の売上高等と令和元年(2019年)12月の売上高を比較、かつ、その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年(2019年)12月の売上高等の3倍を比較
(D)最近1ヶ月の売上高等と令和元年(2019年)10月から12月の平均売上高等を比較、かつ、その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年(2019年)10月から12月の売上高等の3倍を比較
認定申請について
【1】北広島市長に対して申請を行うのは、登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地が北広島市内にある場合に限ります。【2】申請書等については、認定基準・要件により様式が異なります。
- イ-1DOC申請書 (50.5KB)・DOC売上高等に関する資料 (47.5KB)
- イ-2DOC申請書 (49.5KB)・DOC売上高等に関する資料 (52.5KB)
- イ-3DOC申請書 (53.5KB)・DOC売上高等に関する資料 (53.0KB)
- ロ-1DOC申請書 (55.0KB)・DOCX売上高等に関する資料 (26.5KB)
- ロ-2DOC申請書 (59.0KB)・DOCX売上高等に関する資料 (26.8KB)
- ロ-3DOC申請書 (56.5KB)・DOCX売上高等に関する資料 (26.6KB)
【運用緩和の適用となる事業者の方向け】
- (A)DOCX申請書 (16.8KB)・DOCX売上高等に関する資料 (29.4KB)
- (B)DOCX申請書 (17.6KB)・DOCX売上高等に関する資料 (27.1KB)
- (C)DOCX申請書 (16.6KB)・DOCX売上高等に関する資料 (28.9KB)
- (D)DOCX申請書 (16.9KB)・DOCX売上高等に関する資料 (29.3KB)
(注)このほかに、それぞれの基準・要件を満たすことが確認できる以下の資料が必要です。
<イの場合>
- 指定業種を営んでいることが確認できる資料(履歴事項全部証明書の写しもしくは確定申告書の写し)
- 売上高等の説明資料(損益計算書、売上台帳、試算表もしくは北広島市が定める様式(売上高等の説明資料)のいずれか)
申請書ごとに、売上高等の説明資料へ記入していただく内容も異なりますので、申請書に対応する売上高の説明資料をご用意ください。
必要書類は、原則として、北広島市が定める「認定申請書」、「法人(個人)の実在が確認できる資料(履歴事項全部証明書や確定申請書等)」のほか、「売上高等の説明資料」の3種類が必要です。
売上高等の説明資料で北広島市で定める様式(売上高等に関する資料)を提出した場合、試算表や決算報告書等の挙証する資料の提出は不要といたします。
<ロの場合>
- 指定業種を営んでいることが確認できる資料(例:登記簿謄本)
- 最近3か月間および前年同期における売上高と原油等の仕入価格1、2、3を確認できる資料(例:試算表と仕入元帳)
- 企業全体における売上高と原油等の仕入価格
- 企業全体+主たる業種における売上高と原油等の仕入価格(最近1年間の業種別売上高を確認できる資料も必要です)
- 企業全体+指定業種における原油等の仕入価格
認定書の有効期間内(認定日から30日以内)に金融機関または信用保証協会に対して保証付き融資をお申し込みください。
また、融資の実行には別途金融上の審査がありますので、本認定の取得は一切の融資、保証を約束するものではありません。
必要書類等は返却できませんので事前に控えをお取りください。
中小企業庁のホームページ
セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。リンク先の団体及び内容等については、北広島市Webサイト主管課の管理下にはないものです。従ってそれらについて市はいかなる責任も負わないものとします。
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問い合わせ先
経済部 商工業振興課電話:011-372-3311(代表)