農地利用状況調査について
掲載日:2012年4月3日
農地利用状況調査について
北広島市農業委員会では、7月から11月にかけて農地利用状況調査を実施しています。この調査は、平成21年(2009年)12月に施行された改正農地法の規定に基づくもので、農業委員会は、毎年1回、その区域内にある農地の利用の状況についての調査を行います。農地の適正な管理をお願いします
平成21年12月に改正農地法が施行され「農地について所有権または賃借権その他の使用および収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない」と農地の権利を有する者の責務規定が設けられました。遊休農地は、火災や病害虫の発生原因となり、隣接の住民や農地へ悪影響をおよぼしますので、除草、病害虫駆除等、農地の適正な管理をお願いします。
なお、農地の貸付や譲渡を希望される場合は、地元農業委員または農業委員会事務局までご相談くださるようよろしくお願いします。
お問い合わせ先
農業委員会事務局電話 011-372-3311 (内線4702)