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農地の相続等による取得の届出(農地法第3条の3第1項)について

平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続などによって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届け出をしなければならないことになりました。

届出が必要な人

農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した人

  • 相続(遺産分割、包括遺贈および相続人に対する特定遺贈を含む)
  • 時効取得
  • 法人の合併・分割

届出に必要なもの

  • 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(農地の相続等の届出書)
  • 農地の権利を取得したことがわかる書類(コピー可)
    (相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことの確認ができる書面または土地の所在、地番、地目、面積がわかるもの)
  • 代理人が届出をする場合は、委任状
  • 農地の権利を取得した者の本籍地記載の住民票(コピー可)

届出の時期

農地の権利取得を知った時点からおおむね10か月以内

届出方法

農業委員会事務局へ届出書および添付書類を各1部提出してください。
(届出書を受理し処理を行った後、受理通知書を郵送します。)

様式

DOC農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (33.5KB)※押印不要となりました。
DOC農地法第3条の3第1項の規定による届出書 記載例 (36.5KB)

お問い合わせ先

農業委員会事務局
電話:011-372-3311 内線 4701・4702

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