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農地の転用について

農地の転用については、原則として農地法第4条又は第5条の規定に基づき許可が必要です。
転用する農地面積が4ヘクタール(40,000平方メートル)未満の場合は知事の許可が必要となります。
4ヘクタールを超える農地を転用する場合は知事の許可ですが、農林水産大臣の協議が必要です。許可を受けずにした転用行為は無効となります。
なお、市街化区域内農地の転用については、許可を要しませんが農業委員会への届出が必要です。

1 第4条許可(届出)

第4条許可は、自己の農地を転用する(土地の名義・持ち主はそのままに、農地を宅地等に変更する)場合の許可です。許可申請者は、転用を行う者(農地所有者)です。

2 第5条許可(届出)

5条許可は、所有権移転などの「権利移動」と「転用」を同時に行うものです。事業者等が農地を買って事業用地等として利用する場合や、農地所有者が子の農家住宅や農業用施設等として利用する場合があります。許可申請は、売主(または貸主、農地所有者)と買主(または借主、転用事業者)の2者が行います。
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お問い合わせ先

農業委員会事務局
電話:011-372-3311(代表)

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