農地の転用について
掲載日:2024年2月1日
農地の転用については、原則として農地法第4条又は第5条の規定に基づき許可が必要です。
転用する農地面積が4ヘクタール(40,000平方メートル)未満の場合は知事の許可が必要となります。
4ヘクタールを超える農地を転用する場合は知事の許可ですが、農林水産大臣の協議が必要です。許可を受けずにした転用行為は無効となります。
なお、市街化区域内農地の転用については、許可不要であり、農業委員会への届出が必要となります。
電話 011-372-3311 内線 4701・4702
転用する農地面積が4ヘクタール(40,000平方メートル)未満の場合は知事の許可が必要となります。
4ヘクタールを超える農地を転用する場合は知事の許可ですが、農林水産大臣の協議が必要です。許可を受けずにした転用行為は無効となります。
なお、市街化区域内農地の転用については、許可不要であり、農業委員会への届出が必要となります。
農地法第4条申請 許可・届出
農地法第4条は、自己の農地を転用する(土地の名義・持ち主はそのままに、農地を宅地等に変更する)場合の申請です。許可申請者(届出者)は、転用を行う者(農地所有者)です。- DOC許可様式(自己による市街化調整区域内農地の転用) (71.0KB)※押印不要となりました。
- DOCX届出様式(自己による市街化区域内農地の転用) (20.3KB)※押印不要となりました。
- DOC許可様式記載例 (75.0KB)
農地法第5条申請 許可・届出
5条許可は、所有権移転などの「権利移動」と「転用」を同時に行うものです。事業者等が農地を買って事業用地等として利用する場合や、農地所有者が子の農家住宅や農業用施設等として利用する場合があります。申請は、売主(または貸主、農地所有者)と買主(または借主、転用事業者)の2者が行います。- DOC許可様式(売買、貸借等を伴う市街化調整区域内農地の転用) (73.5KB)※押印不要となりました。
- DOCX届出様式(売買、貸借等を伴う市街化区域内農地の転用) (21.7KB)※押印不要となりました。
- DOC許可様式記載例 (84.0KB)
お問い合わせ先
農業委員会事務局電話 011-372-3311 内線 4701・4702