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農地の売買・賃貸借等について

農地の売買について

 農地の売買・贈与、貸借については、農地法第3条の規定に基づき農業委員会の許可が必要です。
許可を受けずにした権利移動・賃貸等は無効となります。
 なお、農地の売買・贈与、貸借の手続きについては、認定農業者等を対象とした農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会へお問合わせください。
農地法第3条による許可申請書

※農地の権利取得に必要な下限面積要件の撤廃について
 令和5年4月1日(土)に改正農地法の施行され、農地の権利を取得する際に経営面積が2ヘクタール以上必要であるという下限面積要件が撤廃され、経営面積の縛りが軽減されました。ただし、その他については引き続き要件を満たす必要がありますので、詳細については事務局までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

農業委員会事務局
電話 011-372-3311 内線 4701・4702

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