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農地の売買・賃貸借等について
掲載日:2012年4月9日
農地の売買・贈与、貸借については、農地法第3条の規定に基づき農業委員会の許可が必要です。許可を受けずにした権利移動・賃貸等は無効となります。
なお、農地の売買・贈与、貸借の手続きについては、認定農業者等を対象とした農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
詳しくは農業委員会へお問合わせください。
- 農地法第3条許可申請マニュアル
(1)PDF表紙・目次 (135.6KB)
(2)PDF許可申請の流れ (9.8KB)
(3)PDF許可申請書記入例(共通) (530.8KB)
(4)PDF許可申請書記入例(個人の場合) (450.3KB)
(5)PDF許可申請書記入例(農地所有適格法人の場合) (423.6KB)
(6)PDF許可申請書記入例(一般法人の場合) (406.6KB) - DOC許可申請書様式 (278.0KB)※この様式については、押印が必要です。
- PDF必要書類一覧 (195.4KB)
- PDF必要書類チェックリスト (159.3KB)
- PDF申請書受付のお知らせ (5.1KB)
- 農地の権利取得に必要な下限面積(別段面積)について
農地法第3条の許可要件に下限面積要件があり、権利を取得しようとする農地を含め、経営農地の面積が2ヘクタール以上となることが要件となっています。
これは、経営面積が小さいと生産性が低く農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されるためです。
この下限面積が地域の平均的な経営規模や遊休農地の状況などからみて、地域の実情に合わない場合は、農業委員会が別段の面積を定めることができることとなっています。また、別段の面積の設定又は修正の必要性について、農業委員会は必要と判断したときに検討を行い、検討結果を公表することとなっています。
PDF別段面積設定についての検討結果 (96.3KB)
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問い合わせ先
農業委員会事務局電話:011-372-3311(代表)