ここからサイト内共通メニュー

ここから本文です。

印刷する

農業委員会について

1 農業委員会について

 農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」及び「地方自治法」に基づいて一定規模の農地面積がある市町村に設置される行政委員会で、農業者の代表機関として市町村長から独立して農地法に基づく許可等の行政事務を行っています。

2 北広島市農業委員会の構成

 農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」及び「地方自治法」の規定に基づき、農業の発展と農業者の地位の向上に寄与するために設置されている独立した行政機関で、市長が市議会の同意を得て任命した農業委員で構成された合議体の行政委員会です。
北広島市農業委員会は、7名の委員により構成されています。
また、農地利用最適化推進委員5名を委嘱し、担い手への農地集積や遊休農地の解消を図るための活動を、農業委員会委員と連携協力して取り組んでいます。

農業委員会委員

  • 会長
    三戸 修
  • 会長職務代理者
    茶木 義行
  • 委員
    安宅 一夫
    佐々木 珠惠
    佐藤 芳之介
    宮北 輝
    山田 智美
  • 任期
    令和5年(2023年)7月20日~令和8年(2026年)7月19日(3年)

農地利用最適化推進委員

  • 委員
    阿部 知博
    坂本 勝則
    田村 智幸
    塚本 能信
    森越 信幸
  • 任期
    令和5年(2023年)7月20日~令和8年(2026年)7月19日(3年)

3 農業委員会の所掌事務

  1. 法令に基づく許認可等の事項(農業委員会等に関する法律第6条第1項)
    農地法第3条、4条、第5条の届出、許可事務
    農地の賃貸借の許可(解約)事務
    農地所有適格法人(旧農業生産法人)の要件確認と指導
    農地の賃借料情報の提供
    農業経営基盤強化促進法に基づく農用地の利用調整
    遊休農地に関する措置 など
  2. 農地等の利用の最適化の推進に関する事項(農業委員会等に関する法律第6条第2項)
    農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する事務
    農業経営の規模拡大に関する事務
    耕作の事業に供される農地等の集団化に関する事務
    新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農地等の利用の効率化及び高度化に関する事務
  3. 法人化その他農業経営の合理化に関する事項、農業一般に関する調査及び情報の提供
    (農業委員会等に関する法律第6条第3項)

お問い合わせ先

農業委員会事務局
011-372-3311 内線4701・4702

広告欄

この広告は、広告主の責任において北広島市が掲載しているものです。
広告およびそのリンク先のホームページの内容について、北広島市が推奨等をするものではありません。

  • バナー広告募集中 詳しくはこちらから

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る