介護保険料の減免制度について
掲載日:2021年4月1日
生活が著しく困窮している方を対象とした減免制度があります。以下の条件を全て満たした方が対象となります。(生活保護受給者世帯は対象となりません。)
その他、災害により著しい損害を受けた場合や長期入院・失業などにより収入が著しく減少する場合、保険料の納付が困難となった場合は、ご相談ください。
介護保険料担当
電話:011-372-3311(代表)
その他、災害により著しい損害を受けた場合や長期入院・失業などにより収入が著しく減少する場合、保険料の納付が困難となった場合は、ご相談ください。
該当基準
- 世帯全員の今年の収入(年金や仕送りなどを含む)の合計額が単身世帯で100万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 世帯全員の預貯金の合計額が350万円以下であること。
- 世帯全員が、居住用以外に活用できる資産などを所有していないこと。
必要書類
- 介護保険料減免申請書(市の高齢者支援課に用紙があります)
- 介護保険料減免申請に添付する申告書(市の高齢者支援課に用紙があります)
- 世帯全員の今年の収入が分かるものの写し(年金振込通知書や給与明細書など)
- 世帯全員の預貯金の通帳の写し
お問い合わせ先
保健福祉部 高齢者支援課介護保険料担当
電話:011-372-3311(代表)