保険料の納め方
掲載日:2024年3月26日
年金が年額18万円以上の方は年金天引きで納め、18万円未満の方は納付書などで納めます。
保険料は、確実な納付と高齢期における被保険者の方々の利便性を考慮し、原則として年金天引きで納付することが法令で定められており、任意の選択はできません。
特別徴収への切り替え時期は、通常翌年度の4月・6月・8月・10月のいずれかとなりますが、年金受給状況などで異なります。
※3月に65歳に到達(市外から転入)された方の3月ひと月分の保険料は、口座振替ができませんので、納付書で納めてください。
介護保険料担当
電話:011-372-3311(代表)
保険料は、確実な納付と高齢期における被保険者の方々の利便性を考慮し、原則として年金天引きで納付することが法令で定められており、任意の選択はできません。
年金が年額18万円以上の方 | 年金天引きとなります(特別徴収) 4月から翌年2月までの年金支払い月(通常年6回)に天引きされます。4月と6月は前年の所得が確定していないので、前年度の保険料を参考に仮に天引きされ、所得が確定後の8月、10月、12月及び翌年2月の天引きは、確定した保険料の年額になるように調整されます。 |
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年金が年額18万円未満の方 | 納付書などで納めます(普通徴収) 市から送付される納入通知書に添付の納付書で、期日までに市指定の金融機関などを通じて納めてください。納期は6月から翌年3月まで10回ありますが、年度途中で65歳に到達(市外から転入)された方は、到達(転入)時期により回数が異なります。 |
年金が年額18万円以上の方でも、次のようなときは、特別徴収に切り替わるまでの一定期間、納付書や口座振替で納めます。
- 65歳に到達(市外から転入)された方
- 所得申告のやり直しなどで、保険料が変更になられた方
- 年金受給権に担保が設定されている方など
特別徴収への切り替え時期は、通常翌年度の4月・6月・8月・10月のいずれかとなりますが、年金受給状況などで異なります。
保険料納付は、口座振替が便利です。
口座振替を希望される方は、納入通知書に同封された依頼書または市役所(各出張所)に備付けの依頼書に必要事項を記入し、通帳のお届出印を押印して、市指定の金融機関窓口へ提出してください。金融機関窓口に行くことが困難な方は、市役所高齢者支援課宛てに郵送してください。※3月に65歳に到達(市外から転入)された方の3月ひと月分の保険料は、口座振替ができませんので、納付書で納めてください。
お問い合わせ先
保健福祉部 高齢者支援課介護保険料担当
電話:011-372-3311(代表)