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土砂等運搬経路指定(道路法第43条及び第43条の2)に関すること

1 土砂等運搬経路指定制度とは

この制度は、道路法に基づいて道路の損傷、汚損及び塵害等の発生や、二次的損害又は紛争の発生を未然に防ぎ、万が一これらの問題が発生した場合は、速やかに対処できる体制をつくるためにあり、本市が発注する工事及び、法令により本市の許認可を必要とする工事等による土砂等を、市道を通行して、一日当たり50立方メートル以上運搬する場合に適用されます。
土砂等を運搬する経路の指定を受けた方を、一般的に「運搬者」といいます。

2 指定が可能な道路

指定が可能な道路は限定されており、原則としてそれ以外は指定することができません。さらに指定が可能な道路であっても、申請の内容によっては指定することができない場合があります。

3 経路の指定基準

経路の指定を受けるには、経路の指定基準を満たさなくてはなりません。
当市の土砂等の運搬経路は、最低でも次に掲げる指定基準を満たす必要があります。
  1. 原則として生活道路、通学路及び隘路等を通行しないものであること。
  2. その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすことのないものであること。
さらに道路は、原則として一般の自由な通行のための公共的な施設であるため、土砂等の運搬経路が一般の自由な通行に支障をきたす恐れのある場合は、土砂等の運搬経路を指定することができない場合があります。

4 経路の指定に関する条件

経路の指定をする場合は、申請の内容に応じて条件を付する場合があります。条件に違反すると、道路の修復、清掃、散水及び紛争の処理等を命令される場合がありますので、必ず経路の指定に付した条件を守ってください。

標準的な指定条件

  1. 土砂等運搬経路指定を受けた者は、その指定期間中、関係法令及び指定条件等を遵守し、土砂等を安全、適正に運搬しなければならない。
  2. 土砂等運搬経路指定を受けた者は、土砂等の運搬期間前に、運搬経路に関係する住民等に、土砂等の運搬に係る説明を行い、十分な理解を得た上で運行すること。
  3. 全ての車両に、土砂等運搬経路指定を受けた者の名称及び指定番号を表示すること。
  4. 指定された運搬経路に、学生等の通学が見込まれる区間が含まれる場合は、登校及び下校時間帯の土砂等の運搬を極力控えること。
  5. 土砂等運搬経路指定を受けた者は、土砂等の運搬に際し、次に掲げる措置を講じなければならない。
    (1) 道路の損傷、汚損及び塵害防止措置を講じること。
    (2) 車両出入口付近の事故防止措置を講じること。
    (3) 積載物飛散防止措置を講じること。
  6. 土砂等運搬経路指定を受けた者は、土砂等の運搬期間中、指定された運搬経路上の道路の損傷、汚損及び塵害の有無の確認に努めること。万が一道路の損傷、汚損及び塵害を発生させた場合は、迅速に他の通行車両や歩行者の安全を確保し、市長に報告するとともに、その指示に従って速やかに補修、清掃及び散水(又は塩化カルシウム散布等)すること。また運搬期間前に、運搬経路上の道路に損傷、汚損及び塵害箇所があった場合は、必ず事前に道路管理者に報告すること。
  7. 土砂等運搬経路指定を受けた者は、道路の損傷、汚損及び塵害その他の土砂等の運搬に係る事案に起因して、他に損害又は紛争を生じさせたときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、自らの責任において処理しなければならない。
  8. その他の道路管理上必要な事項については、道路管理者の指示に従うこと。

申請書ダウンロード

XLSX土砂等運搬経路指定協議申請書 (67.4KB)

関係法令等

道路法

お問い合わせ先

建設部土木事務所維持管理スタッフ 土砂等運搬経路指定担当
電話011-372-3311(内線6102)

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