特殊車両通行許可(道路法第47条の2)に関すること
掲載日:2016年3月31日
1 特殊車両とは
道路法に基づいて定められている、車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度をこえる車両のことを、一般的に「特殊車両」といい、市が管理する道路(市道)を通行させる場合は、市の許可を受ける必要があります。特殊車両の通行の許可を受けた方を、一般的に「通行者」といいます。許可を受けずに特殊車両を通行させると、道路の修復、罰金の支払い等を命令される場合がありますので、必ず正規の申請手続きを経て、許可を受けてください。
特殊車両とは?
国土交通省北海道開発局ホームページ(特殊車両)2 通行が可能な道路
通行が可能な道路は限定されており、それ以外は許可することができません。さらに通行が可能な道路であっても、申請の内容によっては許可することができない場合があります。3 通行の許可基準
通行の許可を受けるには、通行の許可基準を満たさなくてはなりません。当市の特殊車両の通行は、最低でも次に掲げる許可基準を満たす必要があります。
- 道路法に定められている通行の禁止又は制限に反しないものであること。
- 橋梁を通行する場合は、車両の総重量が、橋梁の耐荷荷重を超えないものであること。
- その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすことのないものであること。
4 通行の許可に関する条件
通行の許可をする場合は、申請の内容に応じて条件を付する場合があります。条件に違反すると、道路の修復、罰金の支払い等を命令される場合がありますので、必ず通行の許可に付した条件を守ってください。標準的な許可条件
- 特殊車両を通行させようとする者(以下「通行者」という。)は、その通行期間中、法令及び許可に附した条件を遵守し、特殊車両の通行を適正に管理しなければならない。
- 徐行、連行禁止及び車両の前後に誘導車を配置する等、通行経路及び特殊車両の諸元に応じた、適切な事故防止措置を講じた上で通行すること。
- 特殊車両の通行により他に損害を与え、又は紛争が生じた場合は、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、自己の責任において処理しなければならない。交通の危険が生じた場合は、迅速に他の通行車両や歩行者の安全を確保し、直ちに市長に報告しなければならない。
- その他の道路管理上必要な事項については、道路管理者の指示に従うこと。
5 許可申請の方法
通行の許可は、原則として特殊車両が通行する各種道路(国道、道道、市道)の管理者のうち、最上位のものが一括して行う権限があります。例えば、通行する各種道路の最上位が、国道の場合は北海道開発局、道道の場合は各振興局、札幌市道(政令指定都市道)の場合は札幌市に通行の許可権があるため、特殊車両が通行する道路の種類に応じた道路の管理者に、許可申請を行ってください。
道路管理者一覧
国道
国土交通省北海道開発局建設部建設行政課
電話011-709-2311(内線5340)
道道
北海道空知総合振興局札幌建設管理部維持管理課
電話011-561-0414
札幌市道
札幌市建設局総務部道路管理課電話011-211-2452
北広島市道
北広島市建設部土木事務所電話011-372-3311(内線6102)
関係法令等
道路法車両制限令
お問い合わせ先
建設部土木事務所維持管理スタッフ 特殊車両通行許可担当電話011-372-3311 内線6102