改製原戸籍について
掲載日:2010年12月16日
改製原戸籍とは
以下の事由により、改製された戸籍のことです。- 三世代が同一の戸籍に記載された三代戸籍の廃止に伴う、昭和32年(1957年)法務省令第27号により改製された戸籍
- 戸籍の電算化(コンピュータ化)に伴う、平成6年(1994年)法務省民事局通達により改製された戸籍
平成17年2月19日現在に本籍が北広島市にあった方は、北広島市で改製原戸籍を取得できます。
お問い合わせ先
市民環境部 戸籍住民課電話:011-372-3311(代表)