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改製原戸籍について

改製原戸籍とは

以下の事由により、改製された戸籍のことです。
  1. 三世代が同一の戸籍に記載された三代戸籍の廃止に伴う、昭和32年(1957年)法務省令第27号により改製された戸籍
  2. 戸籍の電算化(コンピュータ化)に伴う、平成6年(1994年)法務省民事局通達により改製された戸籍 
北広島市では、平成17年(2005年)2月19日に、戸籍の電算化(コンピュータ化)により改製を行いました。
平成17年2月19日現在に本籍が北広島市にあった方は、北広島市で改製原戸籍を取得できます。

お問い合わせ先

市民環境部 戸籍住民課
電話:011-372-3311(代表)

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