【家屋】省エネ(熱損失防止)改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額について
掲載日:2022年4月1日
減額される範囲及び税額
改修工事が完了した翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の家屋の固定資産税に限り、住宅の床面積120平方メートル分までを限度に3分の1(熱損失防止改修を行い、長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2)が減額されます。※新築住宅、耐震改修の減額制度と同時には適用されません。(熱損失防止改修によって長期優良住宅に該当することとなった場合を除き、バリアフリー改修による減額制度は、同時に適用されます。)
対象となる家屋と工事の要件
対象家屋
下記1、2のいずれにも該当するもの- 平成26年(2014年)4月1日以前から北広島市に所在するもの
※令和4年(2022年)3月31日以前に工事契約を締結したものについては、平成20年(2008年)1月1日以前から北広島市に所在するもの - 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの(自身が所有し、賃貸住宅でないものに限る)
工事要件
令和4年(2022年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までに工事が行われたものであり、下記1,2の工事で、補助金等を除く工事費用が60万円を超えるもの※下記1,2の工事に要した費用が50万円を超える場合で、かつ、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器又は太陽熱利用システムの設置工事に要した費用と合わせて60万円を超える場合には、工事費用が60万円を超えるものとみなします。
※令和4年(2022年)3月31日以前に工事契約を締結したものについては、平成20年(2008年1月1日から令和4年(2022年)3月31日までに工事が行われたものであり、下記1,2の工事で、補助金等を除く工事費用が50万円を超えるもの
- 窓の改修工事(二重サッシ・複層ガラス化など)
- 窓の改修工事と併せて行う天井や床、外壁の断熱改修工事
手続き方法
工事完了後、3カ月以内に下記の書類を添付して、資産税家屋係に申告してください。手続きに必要な書類
- PDF熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減額申告書 (391.4KB)
- 現行の省エネ基準に適合した工事であることを証明するDOC増改築等工事証明書 (410.5KB)(建築士などが発行)
- 領収書の写し
- 工事明細書または見積書の写し(省エネ改修工事の内容や費用が確認できるもの)
- 改修箇所の図面の写し
熱損失防止改修により長期優良住宅となった場合
- PDF特定熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減額申告書 (392.1KB)
- 現行の省エネ基準に適合した工事であることを証明するDOC増改築等工事証明書 (410.5KB)(建築士などが発行)
- 領収書の写し
- 工事明細書または見積書の写し(省エネ改修工事の内容や費用が確認できるもの)
- 改修箇所の図面の写し
- 長期優良住宅に係る認定通知書などの写し
※申告書には個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
※3ヶ月以内に提出できなかった場合はPDF申告遅延理由書 (276.1KB)も併せて提出してください。
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お問い合わせ先
財務部 税務課資産税家屋係
電話:011-372-3311