【家屋】バリアフリー改修を行った住宅に対する減額について
掲載日:2022年4月1日
バリアフリー改修工事を行った住宅の固定資産税(床面積100平方メートル分)が、翌年度分に限り3分の1減額されます。
対象家屋と工事要件
対象家屋
- 次のいずれかの方が居住する住宅
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がいをお持ちの方(地方税法施行令第7条各号に定める者)
- 新築された日から10年以上を経過した住宅
- 賃貸住宅でないもの
工事要件
- 次の工事で、補助金を除く自己負担が50万円超
- 廊下の拡張
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 滑りにくい床材への取り替え
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上
- 令和8年(2026年)3月31日までに工事が行われたもの
手続き方法
バリアフリー改修工事完了後、3カ月以内に下記の必要書類を添付して、税務課資産税家屋係に申告してください。提出いただいた申告書などを審査し、あわせて改修箇所を確認するための現地調査を行います。
手続きに必要な書類
- PDF住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 (19.8KB)
- 領収書の写し
- 工事明細書または見積書の写し(バリアフリー改修工事の内容や費用が確認できるもの)
- 改修箇所の図面及び写真(改修前・改修後)
- 補助金などの支給及び交付決定書の写し
- 65歳以上の方:その方の住民票の写し
要介護認定または要支援認定者:介護保険法に規定する被保険者証の写し
障がいをお持ちの方:身体障害者手帳または療育手帳の写し
その他
- 減額は家屋の固定資産税のみ対象となります。(都市計画税と土地は減額されません。)
- 省エネ改修工事の減額と併用することができます。
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お問い合わせ先
財務部 税務課資産税家屋係
電話:011-372-3311