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【家屋】バリアフリー改修を行った住宅に対する減額について


バリアフリー改修工事を行った住宅の固定資産税(床面積100平方メートル分)が、翌年度分に限り3分の1減額されます。

対象家屋と工事要件

対象家屋

  • 次のいずれかの方が居住する住宅
    1. 65歳以上の方
    2. 要介護認定または要支援認定を受けている方
    3. 障がいをお持ちの方(地方税法施行令第7条各号に定める者)
  • 新築された日から10年以上を経過した住宅
  • 賃貸住宅でないもの

工事要件

  • 次の工事で、補助金を除く自己負担が50万円超
    1. 廊下の拡張
    2. 階段の勾配の緩和
    3. 浴室の改良
    4. 便所の改良
    5. 手すりの取り付け
    6. 床の段差の解消
    7. 引き戸への取り替え
    8. 滑りにくい床材への取り替え
    9. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上
    ※バリアフリー改修工事に直接関係ない工事費は対象費用に含まれません。
  • 令和8年(2026年)3月31日までに工事が行われたもの

手続き方法

バリアフリー改修工事完了後、3カ月以内に下記の必要書類を添付して、税務課資産税家屋係に申告してください。
提出いただいた申告書などを審査し、あわせて改修箇所を確認するための現地調査を行います。

手続きに必要な書類

  1. PDF住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 (19.8KB)
  2. 領収書の写し
  3. 工事明細書または見積書の写し(バリアフリー改修工事の内容や費用が確認できるもの)
  4. 改修箇所の図面及び写真(改修前・改修後)
  5. 補助金などの支給及び交付決定書の写し
  6. 65歳以上の方:その方の住民票の写し
    要介護認定または要支援認定者:介護保険法に規定する被保険者証の写し
    障がいをお持ちの方:身体障害者手帳または療育手帳の写し
※3カ月以内に提出出来なかった場合はPDF申告遅延理由書 (276.1KB)も併せて提出してください。

その他

  1. 減額は家屋の固定資産税のみ対象となります。(都市計画税と土地は減額されません。)
  2. 省エネ改修工事の減額と併用することができます。
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お問い合わせ先

財務部 税務課
資産税家屋係
電話:011-372-3311

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