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【家屋】耐震改修工事を行った住宅に対する減額について


耐震改修工事を行った住宅で、一定の要件を満たした場合、固定資産税(床面積120平方メートル分)が減額されます。

減額要件等

耐震改修工事により認定長期優良住宅に該当するもの(特定耐震基準適合住宅)となった場合

対象家屋と工事要件

  1. 昭和57年(1982年)1月1日以前に建築された住宅
  2. 令和8年(2026年)3月31日までに現行の耐震基準に適合する改修が行われた住宅
  3. 1戸当たりの耐震改修工事費が50万円を超えるもの

減額内容

工事完了の翌年度に限り固定資産税を3分の2減額(床面積120平方メートル分に限る)

通行障害既存耐震不適格建築物を改修した場合の減額内容

工事完了の翌年から2年度分に限り固定資産税を減額
初年度は3分の2、2年度目は2分の1減額
(床面積120平方メートル分に限る)

耐震改修工事により認定長期優良住宅に該当するもの(特定耐震基準適合住宅)とならなかった場合

対象家屋と工事要件

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
  2. 令和6年(2024年)3月31日までに現行の耐震基準に適合する改修が行われた住宅
  3. 1戸当たりの耐震改修工事費が50万円を超えるもの

減額内容

工事完了の翌年度に限り固定資産税を2分の1減額
(床面積120平方メートル分に限る)

通行障害既存耐震不適格建築物を改修した場合の減額内容

工事完了の翌年から2年度分に限り固定資産税を2分の1減額
(床面積120平方メートル分に限る)

手続き方法

耐震改修工事完了後、3カ月以内に下記の必要書類を添付して、税務課資産税家屋係に申告してください。

手続きに必要な書類

  1. PDF耐震改修住宅に係る固定資産税減額申告書 (19.9KB)
  2. DOC増改築等工事証明書 (410.5KB)
    発行部署(建築士、指定確認検査機関 登録住宅性能評価機関)
  3. 耐震改修工事費用が確認できるもの(見積書など)

長期優良住宅の場合

  1. PDF特定耐震改修住宅に係る固定資産税減額申告書 (374.3KB)
  2. DOC増改築等工事証明書 (410.5KB)
    発行部署(建築士、指定確認検査機関 登録住宅性能評価機関)
  3. 耐震改修工事費用が確認できるもの(見積書など)
  4. 長期優良住宅の認定を受けたことを証明する書類(認定通知書の写し)


※3ヶ月以内に提出できなかった場合はPDF申告遅延理由書 (276.1KB)も併せて提出してください。

その他

  1. 減額は家屋の固定資産税のみ対象となります。(都市計画税と土地は減額されません。)
  2. バリアフリー改修の減額省エネ改修の減額との併用はできません。
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お問い合わせ先

財務部 税務課
資産税家屋係
電話:011-372-3311

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