【家屋】耐震改修工事を行った住宅に対する減額について
掲載日:2022年4月1日
耐震改修工事を行った住宅で、一定の要件を満たした場合、固定資産税(床面積120平方メートル分)が減額されます。
減額要件等
耐震改修工事により認定長期優良住宅に該当するもの(特定耐震基準適合住宅)となった場合
対象家屋と工事要件
- 昭和57年(1982年)1月1日以前に建築された住宅
- 令和8年(2026年)3月31日までに現行の耐震基準に適合する改修が行われた住宅
- 1戸当たりの耐震改修工事費が50万円を超えるもの
減額内容
工事完了の翌年度に限り固定資産税を3分の2減額(床面積120平方メートル分に限る)通行障害既存耐震不適格建築物を改修した場合の減額内容
工事完了の翌年から2年度分に限り固定資産税を減額初年度は3分の2、2年度目は2分の1減額
(床面積120平方メートル分に限る)
耐震改修工事により認定長期優良住宅に該当するもの(特定耐震基準適合住宅)とならなかった場合
対象家屋と工事要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
- 令和6年(2024年)3月31日までに現行の耐震基準に適合する改修が行われた住宅
- 1戸当たりの耐震改修工事費が50万円を超えるもの
減額内容
工事完了の翌年度に限り固定資産税を2分の1減額(床面積120平方メートル分に限る)
通行障害既存耐震不適格建築物を改修した場合の減額内容
工事完了の翌年から2年度分に限り固定資産税を2分の1減額(床面積120平方メートル分に限る)
手続き方法
耐震改修工事完了後、3カ月以内に下記の必要書類を添付して、税務課資産税家屋係に申告してください。
手続きに必要な書類
- PDF耐震改修住宅に係る固定資産税減額申告書 (19.9KB)
- DOC増改築等工事証明書 (410.5KB)
発行部署(建築士、指定確認検査機関 登録住宅性能評価機関) - 耐震改修工事費用が確認できるもの(見積書など)
長期優良住宅の場合
- PDF特定耐震改修住宅に係る固定資産税減額申告書 (374.3KB)
- DOC増改築等工事証明書 (410.5KB)
発行部署(建築士、指定確認検査機関 登録住宅性能評価機関) - 耐震改修工事費用が確認できるもの(見積書など)
- 長期優良住宅の認定を受けたことを証明する書類(認定通知書の写し)
※3ヶ月以内に提出できなかった場合はPDF申告遅延理由書 (276.1KB)も併せて提出してください。
その他
- 減額は家屋の固定資産税のみ対象となります。(都市計画税と土地は減額されません。)
- バリアフリー改修の減額、省エネ改修の減額との併用はできません。
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お問い合わせ先
財務部 税務課資産税家屋係
電話:011-372-3311