戸籍届出の際の本人確認について
掲載日:2011年8月15日
戸籍届出の際の本人確認について
更新日 2011年8月15日
「本人確認」とは?
平成20年(2008年)5月1日より、特定の戸籍届出の際に、窓口に来られた方について「本人確認」を することが法的に義務付けられました。この「本人確認」は、ご本人の知らない間に他人によって、虚偽の戸籍届出がなされることを防止するために行います。
対象となる戸籍届出を出される方すべてが対象となります。
本人確認の方法は?
(1)顔写真のあるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)(2)顔写真のないもの(健康保険証、年金手帳など)
(1)の場合は一点、(2)の場合は二点で確認させていただきます。
対象となる届出は?
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の5種類の戸籍届出です。離婚届の場合で、裁判離婚の場合(調停・和解・審判・判決など)については本人確認書類は不要ですが裁判書類の謄本が必要となります。届出を代理人に頼んだ場合は?
届出時の本人確認につきましては、窓口に来られた方について行います。代理人に届出を依頼する場合は、代理人本人の「本人確認書類」を持参して頂きますようお願いいたします。
市役所から「あなたからの戸籍届出は下記のとおり受理されました」という書類が送られてきたが?
これは、「本人確認通知」と呼びます。ご本人に対して、戸籍の届出があったことをお知らせするものです。内容をよくお読みいただき、身に覚えのない届出であったり、誤りがある場合などはすぐに戸籍住民課までご連絡下さい。
参考:戸籍窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました(法務省)
お問い合わせ先
市民環境部 戸籍住民課電話:011-372-3311(代表)